○上田市河川法施行細則

平成18年3月6日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の規定に基づき、河川法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書又は届出書の写しの提出部数)

第2条 河川法施行規則第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条の3第1項、第18条の8第1項、第18条の11第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、それぞれ1部とする。ただし、河川法施行令第46条及び第47条の規定による長野県知事の認可を必要とするものは、4部とする。

(平26規則8・一部改正)

(許可の表示義務等)

第3条 河川法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、許可の期間中当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に標識板又は標柱(様式第1号)を設置しなければならない。ただし、当該許可が次に掲げるものに関するものである場合は、この限りでない。

(1) 公共の用に供する橋

(2) 水道管、ガス管及び電信電話線

(3) 送配電線

2 前項の規定にかかわらず、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合は、前項の規定を適用しない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成26年3月25日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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上田市河川法施行細則

平成18年3月6日 規則第160号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第160号
平成26年3月25日 規則第8号