○上田市公共物管理条例

平成18年3月6日

条例第202号

注 平成26年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて市長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省及び上田市所有の公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理上支障があると市長が認めて指定した行為

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び市有地であるものに限る。次号において同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石その他の産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(5) 公共物において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽し、若しくは伐採すること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き10年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる額の料金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用し、又は採取しようとするとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

2 前項各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の還付)

第7条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第12条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他市長が相当な理由があると認めたときに限り、料金の全部又は一部を還付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第4号から第6号までの許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から1月以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1号から第3号までの許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(原状回復等)

第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、市長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除去し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(市長以外の者の行う工事)

第11条 市長以外の者は、あらかじめ、市長の承認を受けて、公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、市長の承認を要しない。

2 前項の規定により行う公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、除去し、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく許可若しくは承認の条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 市において、当該公共物に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。

(3) その他公益上必要と認めたとき。

3 前2項又は第10条第2項により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、市長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第13条 市長は、前条第2項第2号又は第3号により許可の取消し等の処分をしたときは、これによって通常生ずる損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可等の条件)

第14条 市長は、この条例に基づく許可又は承認には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(国等の特例)

第15条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業についての第4条第9条及び第11条の規定の適用については、国等と市長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(他の管理者との協議)

第16条 市長は、第4条第11条及び第12条の処分をしようとする場合において、当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ当該他の公共物を管理する者に協議しなければならない。

(適用除外)

第17条 次に該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの

(3) 敷地が国有地又は市有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は適用しない。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1号の規定に違反して、普通河川等の流水を占用した者

(2) 第4条第4号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除去をした者

(3) 第4条第5号の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の植栽若しくは伐採をした者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反して、公共物を損傷した者

(2) 第3条第2号の規定に違反して、土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄した者

(3) 第3条第3号の規定に違反して、公共物の維持管理上支障があると市長が認めて指定した行為をした者

(4) 第4条第6号の規定に違反して、土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置した者

第21条 偽りその他不正な手段により第4条第1号第4号第5号又は第6号の許可を受けた者は、2万円以下の罰金に処する。

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第19条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第23条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正な手段により第6条の料金の納付を免れた者に対しては、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市公共物管理条例(平成5年上田市条例第28号)、丸子町公共物管理条例(平成2年丸子町条例第4号)、真田町公共物管理条例(平成2年真田町条例第2号)又は武石村公共物管理条例(昭和63年武石村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中上田市道路占用料等徴収条例第4条及び別表第1項の表の改正規定並びに第2条中上田市公共物管理条例別表第2項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市道路占用料等徴収条例、上田市公共物管理条例及び上田市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後の占有の許可又は利用許可について適用し、同日前の占有の許可又は利用許可については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例4・令元条例29・一部改正)

1 流水占用料

(1) 発電に係る流水占用料

区分

料金(年額)

次の式により算定して得た額とする。

揚水式発電所以外の発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10

揚水式発電所

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10

この表の料金の欄に掲げる式において

1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が定めた数とする。

(2) 鉱工業用に係る流水占用料

区分

単位

料金

鉱工業用

1年 毎秒1リットル

(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)

3,900円

2 土地占用料

占用物件

単位

料金

電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

960円

第2種電柱

1,400円

第3種電柱

2,000円

第1種電話柱

860円

第2種電話柱

1,400円

第3種電話柱

1,900円

その他の柱類

66円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8円

地下に設ける電線その他の線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

650円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

440円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,300円

郵便差出箱及び信書便差出箱

560円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,800円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

66円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

89円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

170円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

440円

外径が1メートル以上のもの

890円

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300円

通路その他これに類する施設

上空に設ける通路

1,800円

地下に設ける通路

940円

その他のもの

1,300円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

28円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

280円

看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

280円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,800円

標識

1本につき1年

1,000円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

28円

その他のもの

1本につき1月

280円

(工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

28円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

280円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,800円

その他のもの

1,400円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

280円

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

130円

宅地類

占用面積1平方メートルにつき1年

評価額の6/1,000

耕地

占用面積1平方メートルにつき1年

地先地番の類似した小作料の額

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

230円

切込み

210円

土砂

180円

れき、栗石、玉石類

260円

転石(庭石を除く。)

粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

90円

粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

120円

粒径60センチメートル以上のもの

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

5,100円

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の河川産出物採取料

区分

単位

料金

あし、かや類

60センチメートル なわしめ 1束

(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

60円

竹木

時価に基づき評価した額

備考

1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルに切り上げるものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割によるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

8 占用期間が1月未満である場合における土地占用料の額は、この表により算定して得た額に1.10を乗じて得た額とする。

9 1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

10 占用に係る取水量又は土地の面積に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。

上田市公共物管理条例

平成18年3月6日 条例第202号

(令和元年10月1日施行)