○上田市営住宅等に関する条例
平成18年3月6日
条例第203号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置等(第3条―第3条の18)
第2章の2 市営住宅の管理(第4条―第41条)
第3章 法第45条第1項の規定による社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第4章 法第45条第2項の規定による市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)
第5章 駐車場の管理(第54条―第64条)
第6章 管理の特例(第65条)
第7章 補則(第66条―第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、管理等に関し法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、市営住宅に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 改良住宅 前号のうち、改良法に基づくものをいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(令4条例18・一部改正)
第2章 市営住宅の設置等
(平24条例35・改称)
(設置、名称等)
第3条 市に市営住宅及び共同施設を置く。
2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平24条例35・追加)
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(平24条例35・追加)
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(平24条例35・追加)
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(平24条例35・追加)
(地域材の利用)
第3条の6 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)の趣旨に基づき、地域材(市内又は県内で素材生産された木材をいう。)の使用に努めなければならない。
(平24条例35・追加、令3条例19・一部改正)
(位置の選定)
第3条の7 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平24条例35・追加)
(敷地の安全等)
第3条の8 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24条例35・追加)
(住棟等の基準)
第3条の9 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24条例35・追加)
(住宅の基準)
第3条の10 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例35・追加)
(住戸の基準)
第3条の11 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例35・追加)
(住戸内の各部)
第3条の12 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例35・追加)
(共用部分)
第3条の13 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例35・追加)
(附帯施設)
第3条の14 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24条例35・追加)
(児童遊園)
第3条の15 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例35・追加)
(集会所)
第3条の16 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例35・追加)
(広場及び緑地)
第3条の17 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24条例35・追加)
(通路)
第3条の18 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24条例35・追加)
第2章の2 市営住宅の管理
(平24条例35・章名追加)
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙
(5) インターネット
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(令4条例18・一部改正)
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9) 改良法第18条の規定に基づき改良住宅へ入居させるとき。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が親族(次のいずれかに該当する者に限る。以下同じ。)であること。
ア その者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ その者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げる場合 214,000円(改良住宅にあっては、139,000円)
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市内に住所又は勤務場所を有すること。
(5) 市税等を滞納していない者であること。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。
(6) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 入居者が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者でないこと。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項第7号に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 市長は、第1項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、特定の目的のため設計された市営住宅について、当該市営住宅に入居しようとする者の資格を別に付加することができる。
(平24条例9・平24条例35・平25条例40・平26条例27・令4条例18・一部改正)
(平24条例35・令4条例18・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定しなければならない。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(令4条例18・一部改正)
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平30条例6・一部改正)
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平30条例6・一部改正)
(家賃の決定)
第14条 市営住宅(改良住宅を除く。以下この条において同じ。)の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 改良住宅の家賃は、改良法第29条第3項に規定する方法により算出した額の範囲内で、市長が別に定めるものとする。
(平30条例6・一部改正)
(収入の申告等)
第15条 市営住宅(改良住宅を除く。)の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平30条例6・一部改正)
(家賃の減額、免除又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、当該敷金をもって当該債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には、利子をつけない。
(令4条例18・一部改正)
(敷金の運用等)
第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した市営住宅(改良住宅を除く。)の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(平24条例35・一部改正)
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、市営住宅(改良住宅を除く。)入居者の前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
3 市長は、改良住宅入居者の第1項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し住宅地区改良法施行令第13条の2の規定により得た額を割増家賃として徴収するものとする。
(平30条例6・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(平30条例6・一部改正)
(平30条例6・一部改正)
(住宅の検査)
第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が第23条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(令元条例48・令4条例18・一部改正)
第3章 法第45条第1項の規定による社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項の規定による市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの
(3) 市内に住所又は勤務場所を有すること。
(4) 市税等を滞納していない者であること。
(5) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(平24条例35・一部改正)
(平30条例6・一部改正)
(準用)
第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第11条まで、第16条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第67条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第17条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(令4条例18・一部改正)
第5章 駐車場の管理
第54条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第55条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第58条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。
(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第62条に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第62条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。
(令4条例18・一部改正)
(使用許可の取消し)
第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第56条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 管理の特例
(令4条例18・追加)
(管理の特例)
第65条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅(法の規定による国の補助に係るものに限る。以下本条において同じ。)及び共同施設の管理を長野県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。
第2条第6号、第4条第1項及び第2項、第5条、第6条第2項、第8条第2項及び第3項、第9条第2項及び第3項、第10条から第13条まで、第20条第3項、第24条、第26条、第27条第1項及び第2項、第31条第1項及び第4項、第33条、第34条第1項、第35条第2項及び第3項、第40条、第41条第1項、第5項及び第6項、第55条、第57条から第59条まで、第63条第1項並びに第67条第1項 | 市長 | 管理代行者の理事長 |
市長が明渡しの日を認定し、その日 | 管理代行者の理事長が明渡しの日を認定し、市長がその日 | |
市長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、 | 管理代行者の理事長は、 | |
同項 | 管理代行者の理事長が同項 | |
市長が市職員 | 管理代行者の理事長が当該職員 |
(令4条例18・追加)
第7章 補則
(令4条例18・旧第6章繰下)
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第66条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4条例18・旧第65条繰下・一部改正)
(立入検査)
第67条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令4条例18・旧第66条繰下)
(敷地の目的外使用)
第68条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(令4条例18・旧第67条繰下)
(協力依頼)
第69条 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(令4条例18・旧第68条繰下)
(補則)
第70条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
(令4条例18・旧第69条繰下)
(罰則)
第71条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令4条例18・旧第70条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市営住宅等に関する条例(平成9年上田市条例第36号)、丸子町営住宅管理条例(平成9年丸子町条例第22号)、真田町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年真田町条例第16号)又は村営住宅等管理条例(平成9年武石村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の年度の市営住宅(改良住宅を除く。以下同じ。)の毎月の家賃の算出について適用し、平成20年度の市営住宅の毎月の家賃の算出については、なお従前の例による。
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅等に入居している者
(2) 平成21年4月1日前に第37条第1項の規定による入居の申請又は法第44条第3項の規定による市営住宅等の用途の廃止の場合における入居の申請がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申請をした者
附則(平成18年12月21日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の上田市営住宅等に関する条例第4条に規定する入居者の公募その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する市営住宅及び共同施設の整備基準については、改正後の第3条の3から第3条の18までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるものを除く。)の工事に着手した市営住宅及び共同施設については、この限りでない。
3 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第40号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市営住宅等に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第1項、第15条(新条例第52条第2項において準用する場合を含む。)及び第30条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅(改良住宅を除く。)の毎月の家賃の算出について適用し、平成29年度の市営住宅の毎月の家賃の算出については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市営住宅等に関する条例(以下「条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前に到来した支払期に係る条例第41条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日条例第19号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の上田市営住宅等に関する条例(以下「新条例」という。)第65条の管理の特例に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、新条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平28条例36・一部改正)
名称 | 位置 |
宮裏団地 | 上田市常田二丁目 |
緑が丘北団地 | 上田市緑が丘二丁目及び緑が丘三丁目 |
新屋団地 | 上田市緑が丘一丁目及び緑が丘二丁目 |
上田原第一団地 | 上田市上田原 |
御所団地 | 上田市御所 |
緑が丘西団地 | 上田市緑が丘三丁目 |
材木町団地 | 上田市材木町一丁目 |
内堀団地 | 上田市五加 |
千曲町団地 | 上田市中之条 |
神科団地 | 上田市上野 |
泉町団地 | 上田市踏入一丁目 |
岡団地 | 上田市岡 |
桜台団地 | 上田市芳田 |
上田原第二団地 | 上田市上田原 |
梅が丘団地 | 上田市蒼久保 |
塩尻団地 | 上田市下塩尻 |
前山団地 | 上田市前山 |
学海団地 | 上田市中野 |
中之条団地 | 上田市中之条 |
岩門団地 | 上田市古里 |
下之郷桜団地 | 上田市下之郷 |
矢沢団地 | 上田市殿城 |
古里団地 | 上田市古里 |
思川第二団地 | 上田市緑が丘二丁目 |
馬場町団地 | 上田市中央三丁目 |
中丸子団地 | 上田市中丸子 |
中丸子第2団地 | 上田市中丸子 |
上長瀬団地 | 上田市長瀬 |
辰ノ口池ノ平団地 | 上田市東内 |
上丸子団地 | 上田市上丸子 |
宮原団地 | 上田市真田町傍陽 |
萩団地 | 上田市真田町傍陽 |
大畑団地 | 上田市真田町本原 |
片羽団地 | 上田市上武石 |
荒神前団地 | 上田市下武石 |
鳥屋団地 | 上田市武石鳥屋 |
上武石団地 | 上田市上武石 |
上鳥居団地 | 上田市下武石 |
上沖団地 | 上田市武石沖 |
堀ノ内団地 | 上田市上武石 |
石経団地 | 上田市下武石 |