○上田市武石地区特定目的賃貸住宅条例

平成18年3月6日

条例第204号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、低廉で快適な住環境を提供することにより、住民の福利の向上と定住を促進し、地域コミュニティーの活性化を図るため、武石地区特定目的賃貸住宅(以下「特目住宅」という。)を設置する。

(名称、位置及び入居資格)

第2条 特目住宅の名称、位置及び入居資格は別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 有線放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、特目住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平26条例39・一部改正)

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特目住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公共事業の執行等に伴う住宅の移転

(3) その他市長が別に定める事由

(入居の申請及び決定)

第5条 第2条に規定する入居資格のある者で、特目住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による入居の申請があった場合は、入居の可否を決定し、その旨を入居の申請をした者に通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申請をした者の数が入居させるべき特目住宅の戸数を超える場合は、第2条に規定する入居資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

(住宅入居の手続)

第7条 特目住宅の入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 特目住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、特目住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特目住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、特目住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特目住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 特目住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第8条 特目住宅の入居者は、当該特目住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第9条 特目住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特目住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第10条 特目住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減額、免除又は徴収猶予)

第11条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第12条 入居者は、市長が入居を指定した日から特目住宅を明け渡した日(第20条の規定による手続を経ないで退去したときは、市長が認定する明渡しの日)までの家賃を納めなければならない。

2 家賃は、毎月、その月の分をその末日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は明け渡した場合においては、該当月の家賃は、日割計算によって算出し、その納付期日は、月の中途で入居したものにあっては、その月の末日までとし、月の中途で明け渡した場合にあっては、その日までとする。

(敷金)

第13条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第11条の各号のいずれかに規定する特別の事情がある場合においては、敷金の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(入居者の修繕義務等)

第14条 入居者は、その責めに帰すべき事由によって特目住宅を修繕する必要が生じたときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条に規定するもの以外の特目住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の管理義務)

第16条 入居者は、特目住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第17条 入居者は、特目住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第18条 入居者は、特目住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他に譲渡してはならない。

第19条 入居者は、特目住宅の模様替えをし、又は改造してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(明渡しの際の検査)

第20条 入居者は、特目住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条ただし書の規定により特目住宅を模様替えし、又は改造したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第21条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特目住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特目住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特目住宅を使用しないとき。

(5) その他この条例及びこれらに基づく市長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定により特目住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特目住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第22条 市長は、特目住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する職員に特目住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特目住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特目住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第23条 市長は、特目住宅及びこれに附帯する施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(補則)

第24条 この条例に定めるもののほか、特目住宅の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第25条 市長は、入居者が偽りその他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村営住宅等管理条例(平成9年武石村条例第8号)の規定のうち、同条例第2条第3号に規定する「村単住宅」に関する規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市武石地区特定目的賃貸住宅条例の規定は、施行日以後に武石地区特定目的賃貸住宅に入居する者について適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(令3条例27・一部改正)

名称

位置

入居資格

片羽団地1

上田市上武石84番地1

1 現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、単身で入居できるものとする。

(1) 50歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の身体障害者程度等級表の1級から4級までに該当する者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 海外からの引揚者で、引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

2 現に住宅に困窮している者

片羽団地2

上田市上武石83番地

片羽団地3

上田市上武石84番地

上鳥居団地1

上田市下武石868番地

上鳥居団地2

上田市下武石868番地

荒神前団地

上田市下武石774番地1

グリーンハイツ片羽

上田市上武石57番地1

農業や林業などに意欲があり、地域に溶け込み、地域づくりへの関心が高い者

フラット堀ノ内

上田市上武石349番地

別表第2(第10条関係)

名称

家賃(月額)

片羽団地1

10,600円

片羽団地2

10,800円

片羽団地3

10,600円

上鳥居団地1

20,000円

上鳥居団地2

20,900円

荒神前団地

20,600円

グリーンハイツ片羽

35,000円

フラット堀ノ内

1階角部屋 28,000円

1階中央部屋 27,000円

2階角部屋 29,000円

2階中央部屋 28,000円

上田市武石地区特定目的賃貸住宅条例

平成18年3月6日 条例第204号

(令和3年12月24日施行)