○上田市特定優良賃貸住宅補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定優良賃貸住宅を建設し、その入居者の家賃を減額する民間の土地所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定優良賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第3条の規定による認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)に基づき、建設し、及び管理される賃貸住宅をいう。
(2) 建設費補助金 法第12条第1項の規定により特定優良賃貸住宅の建設に要する費用の一部を補助する補助金をいう。
(3) 家賃減額補助金 法第15条第1項の規定により特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用の一部を補助する補助金をいう。
(4) 入居者負担額 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する建設大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)に基づき算定した入居者負担の基準額に相当する額をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、法第5条第1項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)とする。
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の区分、交付の対象となる経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
2 補助の対象となる特定優良賃貸住宅の建設基準、入居者の資格等は、別に定める。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(全体設計の承認)
第6条 特定優良賃貸住宅の建設に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、当該建設事業の実施が複数年度にわたる場合は、初年度の建設費補助金交付申請前に、当該建設事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、補助金交付申請書を次に掲げる期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 建設費補助金 市長が別に定める日
(2) 家賃減額補助金 毎年4月1日。ただし、新たな入居の場合は、特定優良賃貸住宅の入居者として選定されたときとする。
2 建設費補助金にあっては、当該事業の実施が2年度以上にわたる場合は、各年度ごとに交付申請を行うものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしようとするときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告して、その承認を受けること。ただし、次のいずれにも該当しない場合で補助金の額に変更を生じないものについては、この限りでない。
ア 団地の位置を変更する場合
イ 賃貸住宅の構造又は階数を変更する場合
ウ 団地の形状又は特定優良賃貸住宅の配置若しくは間取りに関する重要な変更を行う場合
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(実績報告)
第9条 認定事業者は、実績報告書を次に掲げる期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 建設費補助金 事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度末の日のいずれか早い日まで
(2) 家賃減額補助金 補助金の交付の決定のあった日の属する年度末の日まで
(額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、認定事業者に通知するものとする。
(請求の手続)
第11条 建設費補助金の申請者は、補助金交付の請求をするときは、請求書を第8条の実績報告書が受領された日から起算して10日を経過した日までに市長に提出しなければならない。
2 家賃減額補助金の申請者は、家賃減額補助金の交付の決定の通知を受けたときは、委任状により当該家賃減額補助金の請求及び受領並びに実績報告に関する権限について、認定計画に定める管理業務者(以下「管理業務者」という。)に委任するものとし、当該管理業務者は、家賃減額補助金概算払(精算払)請求書に認定事業者の委任状を添付しなければならない。
(家賃減額補助金の交付)
第12条 家賃減額補助金は、管理業務者の請求に基づき、次の区分により交付する。この場合において、1月から3月までの請求分は、当該年度の精算を行うものとする。
区分 |
| 補助金交付を行う月 |
1期 | 4月から6月までの分 | 7月 |
2期 | 7月から9月までの分 | 10月 |
3期 | 10月から12月までの分 | 1月 |
4期 | 1月から3月までの分 | 4月 |
(地位の承継)
第13条 法第9条により認定事業者から地位を承継した者は、地位承継届出書を市長に提出しなければならない。
(申請書等の経由)
第14条 この告示に基づき、市長に提出すべき家賃減額補助金に係る補助金交付申請書及び地位承継届出書は、管理業務者を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の区分 | 対象経費 | 補助率等 |
建設費補助金 | 認定計画記載の管理期間(以下「管理期間」という。)が20年以上の特定優良賃貸住宅の建設に要する経費のうち、別表第2に定める共同施設等整備に係る費用。ただし、特定優良賃貸住宅供給事業に係る共同施設等整備費の標準工事費等について(平成5年建設省住建第122号)に規定する額を限度とする。 | 3分の2以内 |
管理期間が20年未満の特定優良賃貸住宅の建設に要する経費のうち、別表第2の2に定めるその他の施設等整備費を除く空地等整備費 | ||
家賃減額補助金 | 認定計画記載の家賃の減額に要する経費(管理期間であって、入居者負担額が家賃の額を下回る期間(20年を限度とする。)内におけるものに限る。) | 認定計画記載の家賃の額から入居者負担額を控除して得た額(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)に管理戸数(空家戸数を除く。)及び月数を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、月の中途の入退去に係る当該月の家賃及び入居者負担額については、1箇月を30日として日割計算をするものとする。 |
別表第2(別表第1関係)
共同施設等整備
1 空地等整備費 (1) 通路の整備に要する費用 通路(公衆が特定優良賃貸住宅への出入り等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 (2) 駐車場の整備に要する費用 駐車場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 (3) 児童遊園の整備に要する費用 児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用 (4) 広場の整備に要する費用 広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 (5) 緑地の整備に要する費用 緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用 |
2 その他の施設等整備費 (1) 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホールの整備に要する費用 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホール(個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。以下「共用通行部分」という。)の整備に要する費用(次の式により算出した額をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りでない。) P=C×(S1/S2)+E P 共用通行部分の整備に要する費用 C 特定優良賃貸住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額) S1 補助対象となる共用通行部分の床面積の合計 S2 特定優良賃貸住宅を含む建築物全体の延べ面積 E エレベーター設備工事費 (2) 特殊基礎工事に要する費用 地盤の軟弱な区域(昭和62年建設省告示第1897号に定める基準に該当する区域をいう。)内における特殊基礎工事に要する費用で、杭長10メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額 (3) 立体的遊歩道及び人工地盤の施設の建設に要する費用 (4) 機械室(電気室を含む。)及び管理事務所(管理室を含む。)の整備に要する費用 (5) 避難設備の整備に要する費用 避難設備のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用 (6) 消火設備及び警報設備の設置に要する費用 (7) 監視装置の整備に要する費用 監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用 (8) 避雷設備の設置に要する費用 (9) 電波障害防除設備の設置に要する費用 電波障害防除設備(特定優良賃貸住宅の建設によって、テレビ聴視障害を 受ける施工地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線その他の必要附帯設備の設置に要する費用 |