○上田市建築審査会条例

平成18年3月6日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定により、上田市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(平28条例19・追加)

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平28条例19・旧第3条繰下)

(記録)

第5条 議長は、会議のてんまつを記録し、出席委員2人とともに署名するものとする。

(平28条例19・旧第4条繰下)

(専門調査員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者等のうちから市長が任命する。

(平28条例19・旧第5条繰下)

(幹事及び書記)

第7条 審査会に、幹事及び書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審査会の所掌事務について委員及び専門調査員を補佐する。

3 書記は、会長の命を受けて、審査会の所掌事務に従事する。

(平28条例19・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例19・旧第7条繰下)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

上田市建築審査会条例

平成18年3月6日 条例第205号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月6日 条例第205号
平成28年3月25日 条例第19号