○上田市建築審査会条例
平成18年3月6日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定により、上田市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(平28条例19・追加)
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平28条例19・旧第3条繰下)
(記録)
第5条 議長は、会議のてんまつを記録し、出席委員2人とともに署名するものとする。
(平28条例19・旧第4条繰下)
(専門調査員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者等のうちから市長が任命する。
(平28条例19・旧第5条繰下)
(幹事及び書記)
第7条 審査会に、幹事及び書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審査会の所掌事務について委員及び専門調査員を補佐する。
3 書記は、会長の命を受けて、審査会の所掌事務に従事する。
(平28条例19・旧第6条繰下)
(平28条例19・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。