○租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱

平成18年3月6日

告示第74号

注 平成28年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号の規定による認定事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示58・一部改正)

(優良宅地の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による認定を受けようとする者は、宅地造成完了後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の優良宅地認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号及び第21条の19第9項第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

5 第3項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

1,000分の1以上

第2条第2項の申請には、要しない。

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。

7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときには、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

(平28告示58・令2告示161・令5告示130・一部改正)

(優良宅地の認定基準)

第3条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの告示に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(優良宅地の認定書の交付)

第4条 市長は、優良宅地の認定を行った場合には、優良宅地認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(造成工事の廃止)

第6条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(証明書の交付)

第7条 優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第5号)を交付するものとする。

3 市長は、第2条第2項の申請に係る宅地が、優良宅地認定基準の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 優良宅地の認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、前条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第7号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、第2条第1項に規定する優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書(様式第8号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(優良住宅新築の認定申請の手続)

第10条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する認定(以下「優良住宅新築の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後で、かつ、新築住宅及びその敷地の譲渡をする前に当該新築住宅に係る優良住宅新築認定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の優良住宅新築認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1000分の1であるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条による免許証又はその写し、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第2項の規定による通知又はその写し及び建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けたことを証する書面又はその写し

(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(8) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する証明書並びに図面

(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの(優良住宅新築認定申請書の場合に限る。)

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの(優良住宅新築認定申請書の場合に限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(平28告示58・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第11条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(平28告示58・一部改正)

(優良住宅新築の認定基準)

第12条 市長は、優良住宅新築の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号若しくは昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの告示に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(優良住宅新築の認定書の交付)

第13条 市長は、優良住宅新築の認定を行った場合には、優良住宅新築認定書(様式第10号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第14条 この告示の規定による申請書等の提出部数は、正副2部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱(昭和49年上田市告示第48号)又は土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地等認定事務取扱要綱(昭和63年丸子町告示第22号)の規定に基づきなされた認定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日告示第98号)

この告示は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

(平成28年3月25日告示第58号)

この告示は、平成28年3月25日から施行する。

(令和2年7月1日告示第161号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月2日告示第130号)

この告示は、令和5年6月2日から施行する。

(平28告示58・令3告示173・令5告示130・一部改正)

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(平28告示58・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(平28告示58・令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(平28告示58・令3告示173・一部改正)

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(平28告示58・一部改正)

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租税特別措置法に基づく優良宅地等認定事務取扱要綱

平成18年3月6日 告示第74号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月6日 告示第74号
平成19年6月29日 告示第98号
平成28年3月25日 告示第58号
令和2年7月1日 告示第161号
令和3年12月24日 告示第173号
令和5年6月2日 告示第130号