○被災建築物等の復旧工事資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱

平成18年3月6日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害により被害を受けた建築物及びこれに付随する擁壁の復旧工事に要する資金の調達が困難な者に対して融資のあっせんを行い、かつ、融資を受けた者に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。

(融資機関)

第3条 この告示に基づく融資機関は、市内に店舗を有する金融機関とする。

(融資あっせんの対象者)

第4条 融資のあっせんを受けることができる者は、復旧工事を実施するに当たって、資金調達が困難な者とする。

(貸付限度及び貸付条件)

第5条 融資あっせんに係る貸付金の限度及び貸付条件は、次のとおりとする。

貸付限度

200万円

貸付条件

償還期限

15年以内

償還方法

均等月賦償還。ただし、6箇月以内に限り、据え置くことができる。

利率

金融機関の定めるところによる。

(利子補給)

第6条 市のあっせんにより、融資を受けた者に対し支給する利子補給金の額は、次により算定した額とする。

利率

年3パーセント以内

期間

貸し付けた日から15年以内

(保証人)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、資金の借受けについて連帯して債務の負担をする保証人1人以上を立てなければならない。

2 保証人は、原則として市内に居住し、債務弁済の資力を有する者とする。

(担保)

第8条 融資に伴う担保は、融資機関が必要とする場合は、徴収するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の被災建築物等の復旧工事資金融資あっせん及び利子補給要綱(昭和56年上田市告示第93号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

被災建築物等の復旧工事資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱

平成18年3月6日 告示第75号

(平成18年3月6日施行)