○上田市都市計画審議会条例

平成18年3月6日

条例第207号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、上田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に定める事項のほか、市長の諮問に応じ国土利用その他土地利用に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第2号に掲げる者のうちから任命された委員について、委員の選挙によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員の互選による。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市都市計画審議会条例

平成18年3月6日 条例第207号

(平成18年3月6日施行)