○上田市都市計画公聴会規則
平成18年3月6日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により上田市が開催する都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の期日の4週間前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 第5条に規定する公述申出書の提出期限及び提出先
2 市長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知させるため必要な措置を講ずるものとする。
(公述人の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、都市計画案に係る地域の住民その他当該都市計画案につき利害関係を有する者とする。
(公述の申出)
第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会の開催の期日の1週間前までに次に掲げる事項を記載した公述申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 公述申出人の氏名及び住所
(2) 意見の要旨
(公述人の選定)
第6条 市長は、意見の要旨を同じくする公述申出人が多数あるときは、当該公述申出人の中から公述人を選定することができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出人に通知するものとする。
(公述時間の制限)
第7条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により公述時間を制限するときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第8条 公聴会は、市職員のうちから市長が指名する者が議長となり、これを主宰する。
(公述人の陳述等)
第9条 公述人は、都市計画案の範囲を超えて意見を述べてはならない。
2 議長は、公述人の陳述が公述時間を超え、若しくは前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、又は公述人を退場させることができる。
(関係行政機関の職員の出席)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員を公聴会に出席させ、都市計画案について、意見を求めることができる。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第11条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。
(傍聴人の入場制限等)
第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第13条 議長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印するものとする。
(1) 都市計画案の概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。