○上田市住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市住居表示に関する条例(平成18年上田市条例第209号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める届出書を提出するときは、当該建物に係る配置図、平面図及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写しを添付するものとする。
2 前項に定める申出書を提出するときは、当該建物に係る配置図及び平面図を添付するものとする。
(住居番号の表示の特例)
第5条 条例第4条第1項に規定する市長が別に定める住居番号の表示は、次に掲げる場所とする。
(1) 袋小路又はこれに類する通路に接する建物等にあっては、その通路から見やすいその建物等の出入口付近
(2) 公園その他の広大な敷地内に建てられた建物等にあっては、公衆から見やすいその建物等の出入口付近
(3) その他特殊な位置にある建物等にあっては、通行人から最も分かりやすいと認められる位置
(1) 大型建物等にあっては、その建物等の大きさに応じ、様式の規格を拡大すること。
(2) 枝番号を用いる住居番号にあっては、様式の規格を拡大すること。
(3) 建物等の壁面へ埋め込み、若しくは数字のみを取り付け、又は直接壁面へ塗書すること。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)