○上田市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市住居表示に関する条例(平成18年上田市条例第209号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建物等の新築の届出)

第2条 条例第3条第1項に規定する届出は、建物等新築届出書(様式第1号)による。

2 前項に定める届出書を提出するときは、当該建物に係る配置図、平面図及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写しを添付するものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第3条 条例第3条第2項に規定する申出は、住居番号変更等申出書(様式第2号)による。

2 前項に定める申出書を提出するときは、当該建物に係る配置図及び平面図を添付するものとする。

(街区符号、住居番号変更等の通知)

第4条 条例第2条及び条例第3条第4項に規定する通知は、街区符号・住居番号変更等通知書(様式第3号)による。

(住居番号の表示の特例)

第5条 条例第4条第1項に規定する市長が別に定める住居番号の表示は、次に掲げる場所とする。

(1) 袋小路又はこれに類する通路に接する建物等にあっては、その通路から見やすいその建物等の出入口付近

(2) 公園その他の広大な敷地内に建てられた建物等にあっては、公衆から見やすいその建物等の出入口付近

(3) その他特殊な位置にある建物等にあっては、通行人から最も分かりやすいと認められる位置

2 条例第4条第2項に規定する市長が別に定める住居番号の表示は、次に掲げる様式とする。

(1) 大型建物等にあっては、その建物等の大きさに応じ、様式の規格を拡大すること。

(2) 枝番号を用いる住居番号にあっては、様式の規格を拡大すること。

(3) 建物等の壁面へ埋め込み、若しくは数字のみを取り付け、又は直接壁面へ塗書すること。

3 前項に規定する住居番号の表示は、条例第4条第2項に規定する様式に準じ、通行人又は公衆から容易に住居番号の表示であることが判明できるものでなければならない。

(住居表示に関する証明)

第6条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条又は条例第3条の規定による街区符号又は住居番号の変更等の証明の申請及び証明は、様式第4号による。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第168号

(令和4年1月1日施行)