○上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則

平成18年3月6日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県福祉のまちづくり条例(平成7年長野県条例第13号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定施設の新築等の届出)

第2条 条例第16条第1項の規定による届出は、特定施設新築等届出書(様式第1号)に、付近の見取図、配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(平28規則25・一部改正)

(変更の届出)

第3条 条例第16条第2項の規定による届出は、特定施設新築等変更届出書(様式第2号)に、前条に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

(平28規則25・一部改正)

(届出を要しない変更)

第4条 条例第16条第2項の規則で定める場合は、条例第14条第1項に規定する特定施設整備基準に適合する出入口等の部分の構造又は設備をより安全かつ容易に利用できるものに変更する場合とする。

(平28規則25・一部改正)

(工事完了の届出)

第5条 条例第16条第3項の規定による届出は、特定施設新築等工事完了届出書(様式第3号)に、写真その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(平28規則25・追加)

(適合証の交付の請求)

第6条 条例第21条第1項の規定による請求は、適合証交付請求書(様式第4号)に、特定施設の特定施設整備基準への適合状況を明らかにした書類を添付して行うものとする。

(平28規則25・旧第5条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第7条 条例第24条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

(平28規則25・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則25・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則(平成12年上田市規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月30日規則第25号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(平28規則25・令3規則15・一部改正)

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(平28規則25・令3規則15・一部改正)

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(平28規則25・追加、令3規則15・一部改正)

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(平28規則25・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平28規則25・旧様式第4号繰下・一部改正)

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上田市長野県福祉のまちづくり条例施行規則

平成18年3月6日 規則第170号

(令和4年1月1日施行)