○上田市土地区画整理事業助成要綱

平成18年3月6日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、予算の範囲内で技術援助又は補助金の交付をすることに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 技術援助又は補助金の交付の対象となる事業、技術援助の項目又は補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、補助金の交付の対象となる経費のうち国等の補助対象となった経費及び公共施設管理者負担金の対象となった経費は、除くものとする。

(補助金交付の条件)

第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(技術援助の申請)

第4条 技術援助を受けようとする施行者は、土地区画整理事業技術援助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の施行地区内の土地の所有者及び借地権者の同意書。ただし、関係権利者及び施行地区の面積のそれぞれ80パーセント以上の同意によるものでなければならない。

(2) 面積調書

(技術援助の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは土地区画整理事業技術援助決定書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする施行者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第4条及び第14条の規定による県知事の認可書の写し

(2) 個人施行者にあっては法第5条に規定する規準又は規約、土地区画整理組合にあっては法第15条に規定する定款

(3) 法第6条及び第16条に規定する事業計画

(4) 法第7条及び第17条の規定による承認書の写し

(5) 法第8条及び第18条の規定による同意書の写し

(6) 工事等請負契約書の写し

(7) 位置図

(8) 設計図の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類に変更が生じたときは、速やかに関係書類を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市土地区画整理事業助成要綱(平成2年上田市告示第28号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成区分

対象事業

技術援助の項目又は補助金の交付の対象経費

補助率

技術援助

事業の施行地区の面積が3ヘクタール以上であるもの。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

1 現況測量、地区界測量及び街区確定測量

2 権利調査

3 規準、規約、定款及び事業計画の作成

4 その他組合設立に関すること。

5 事業認可後の事業促進のための事務指導

 

補助金の交付

1 次に掲げる調査設計等に要する経費

(1) 実施計画

(2) 換地設計

(3) 確定測量

(4) 事業計画変更

(5) 換地計画

(6) 登記

(7) 組合の解散

10分の5以内

2 次に掲げる街路築造工に要する経費

(1) 土工

(2) 法覆工

(3) 擁壁工

(4) 排水工

(5) 路盤工

(6) 雑工

10分の3以内

3 舗装新設工(表層工)に要する経費

10分の3以内

(令3告示173・一部改正)

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上田市土地区画整理事業助成要綱

平成18年3月6日 告示第77号

(令和4年1月1日施行)