○上田市営駐車場条例

平成18年3月6日

条例第212号

注 平成26年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市街地における道路交通の円滑化と駐車の便宜を図り、市民の良好な生活環境を確保するため、市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田駅お城口自動車駐車場

上田市天神一丁目1番2号

上田駅お城口第二自動車駐車場

上田市天神一丁目8番3号

上田駅温泉口自動車駐車場

上田市天神四丁目16番17号

大屋駅自動車駐車場

上田市大屋442番地7

信濃国分寺駅自動車駐車場

上田市国分1245番地1

西上田駅北口自動車駐車場

上田市下塩尻295番地12

西上田駅南口自動車駐車場

上田市下塩尻348番地1

上田駅お城口自転車等駐車場

上田市天神一丁目1番1号

上田駅温泉口自転車等駐車場

上田市天神四丁目16番17号

(駐車できる車両の範囲)

第3条 駐車場を利用することができる車両は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場のうち次に掲げる駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 上田駅お城口自動車駐車場

(2) 上田駅お城口第二自動車駐車場

(3) 上田駅温泉口自動車駐車場

(4) 上田駅お城口自転車等駐車場

(5) 上田駅温泉口自転車等駐車場

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条に規定する駐車場(以下「指定管理者が管理する駐車場」という。)の利用許可に関する業務

(2) 指定管理者が管理する駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理する駐車場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用時間)

第6条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、上田駅お城口自転車等駐車場及び上田駅温泉口自転車等駐車場の入場及び出場については、午前6時から午後10時までとする。

3 第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する駐車場の利用時間の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。

(利用の許可)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。

2 市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

3 市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、駐車場の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 駐車場を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。ただし、上田駅温泉口自動車駐車場にあっては、市長が必要と認めるときは、使用料を徴収しない。

2 使用料は、別表第2のとおりとし、利用許可の際に徴収する。

(使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する駐車場にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する駐車場にあっては、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場内における損害の責任)

第13条 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者は、その責めを負わなければならない。

2 天災、火災、盗難その他市長の責に帰さない理由によって利用者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市営駐車場条例(平成8年上田市条例第25号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月3日条例第35号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第4条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の上田市営駐車場条例の規定に基づき上田駅お城口第二自動車駐車場の普通自動車の定期利用の許可を受けている者は、その有効期間が満了する日までの間、改正後の上田市営駐車場条例の規定に基づき上田駅お城口自動車駐車場及び上田駅お城口第二自動車駐車場の普通自動車の定期利用の許可を受けたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市営駐車場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった自動車駐車場及び自転車等駐輪場の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

駐車できる車両の範囲

上田駅お城口自動車駐車場

普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車をいう。以下同じ。)及び自動二輪車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車のうち2輪自動車をいう。以下同じ。)。ただし、2階以上は重量(荷重を含む。)2,000キログラム以内

上田駅お城口第二自動車駐車場

普通自動車。ただし、2階以上は重量(荷重を含む。)2,000キログラム以内

上田駅温泉口自動車駐車場

普通自動車及び自動二輪車

大屋駅自動車駐車場

普通自動車

信濃国分寺駅自動車駐車場

西上田駅北口自動車駐車場

西上田駅南口自動車駐車場

上田駅お城口自転車等駐車場

原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車(道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)

上田駅温泉口自転車等駐車場

別表第2(第9条関係)

(平26条例37・令元条例28・一部改正)

1 上田駅お城口自動車駐車場及び上田駅お城口第二自動車駐車場

利用区分

使用料

普通自動車

30分以内

無料

30分を超え1時間以内

200円

1時間を超え10時間以内

200円に1時間を超える1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)につき100円を加算した額

10時間を超え24時間以内

1,200円

24時間を超える場合

1,200円に24時間を超える24時間(24時間未満の端数があるときは、24時間に切り上げて計算する。)につき1,200円を加算した額

定期利用

1月につき

13,200円

自動二輪車(上田駅お城口第二自動車駐車場を除く。)

一時利用

24時間につき

300円

定期利用

1月につき

4,050円

6月につき

22,000円

1年につき

40,500円

2 上田駅温泉口自動車駐車場

利用区分

使用料

普通自動車

30分以内

無料

30分を超え1時間以内

200円

1時間を超え10時間以内

200円に1時間を超える1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。)につき100円を加算した額

10時間を超え24時間以内

1,200円

24時間を超える場合

1,200円に24時間を超える24時間(24時間未満の端数があるときは、24時間に切り上げて計算する。)につき1,200円を加算した額

自動二輪車

一時利用

24時間につき

300円

定期利用

1月につき

4,050円

6月につき

22,000円

1年につき

40,500円

3 大屋駅自動車駐車場

利用区分

使用料

普通自動車

定期利用

1月につき

4,950円

4 信濃国分寺駅自動車駐車場

利用区分

使用料

普通自動車

定期利用

1月につき

4,050円

5 西上田駅北口自動車駐車場及び西上田駅南口自動車駐車場

利用区分

使用料

普通自動車

定期利用

1月につき

4,250円

6 上田駅お城口自転車等駐車場及び上田駅温泉口自転車等駐車場

利用区分

使用料

一時利用

定期利用

24時間につき

1月につき

6月につき

1年につき

自転車

一般

100円

1,520円

8,200円

15,200円

学生

50円

1,010円

5,500円

10,100円

原動機付自転車

150円

2,030円

11,000円

20,300円

備考

1 「一時利用」とは、24時間を単位として、1回の利用の都度、使用料を納付するものをいう。

2 一時利用をする場合において、利用時間に24時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 「定期利用」とは、1月を単位として、継続して利用するために一括して使用料を納付するものをいう。

4 定期利用をする場合において、利用期間に1月未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

5 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。

上田市営駐車場条例

平成18年3月6日 条例第212号

(令和元年10月1日施行)