○上田市営駐車場管理規則
平成18年3月6日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市営駐車場条例(平成18年上田市条例第212号。以下「条例」という。)第14条の規定により、上田市営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時利用 口頭による申請
(2) 定期利用 市営駐車場定期利用申請書(様式第1号)による申請
4 定期利用者は、定期利用の許可を受けた車両(以下「許可車両」という。)を入退場させる際、係員の求めに応じて定期駐車券を提示するとともに、シールの交付を受けた者は、許可車両の指定された箇所にシールをはらなければならない。
5 定期利用者は、住所、氏名又は許可車両を変更したときは、市営駐車場定期利用者変更届(様式第4号)を市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)に提出しなければならない。
6 定期利用者は、定期駐車券又はシールを紛失し、又は汚損したときは、市営駐車場定期駐車券・定期利用許可シール再交付申請書(様式第5号)により市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)に再交付を申請しなければならない。
(1) 普通自動車を駐車しようとする者 普通自動車を退場させるとき。
(2) 自動二輪車の一時利用者 自動二輪車を入場させるとき。
(3) 自動二輪車の定期利用者 定期利用の許可があったとき。
2 上田駅お城口自動車駐車場、上田駅お城口第二自動車駐車場、大屋駅自動車駐車場、信濃国分寺駅自動車駐車場、西上田駅北口自動車駐車場及び西上田駅南口自動車駐車場の定期利用者は、駐車場の定期利用の許可があったときにその月分を、その後の月分については毎月末日までに使用料を納付しなければならない。
(1) 一時利用者 自転車又は原動機付自転車を入場させるとき。
(2) 定期利用者 定期利用の許可があったとき。
(平26規則28・一部改正)
(遵守事項)
第4条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の自動車、自転車及び原動機付自転車の駐車を妨げないこと。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てないこと。
(4) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)が指示すること。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第10条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。