○上田市都市公園管理規則

平成18年3月6日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市都市公園条例(平成18年上田市条例第213号。以下「条例」という。)第25条の規定により、都市公園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則35・一部改正)

(有料公園施設の開館及び使用期間等)

第2条 有料公園施設の開館及び使用期間並びに開館及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(平27規則37・平27規則38・平28規則35・一部改正)

(許可申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は、都市公園施設設置(変更)許可申請書(様式第1号)、都市公園施設管理(変更)許可申請書(様式第2号)又は都市公園占用(変更)許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第3条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに、都市公園内行為(変更)許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保管工作物等一覧簿)

第4条 条例第16条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第5号)とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める場所は、都市建設部都市計画課とする。

(平29規則4・一部改正)

(保管した工作物等の売却の手続)

第5条 条例第18条の規定による保管した工作物等の売却の手続は、次のとおりとする。

(1) 保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(2) 競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が定める事項を公告しなければならない。

(3) 競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他市長が定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

(4) 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の受領書)

第6条 条例第19条の規則で定める様式は、受領書(様式第6号)とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第37号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27規則37・平27規則38・一部改正)

有料公園施設

開館及び使用期間

開館及び使用時間

上田城跡北観光駐車場

4月1日から翌年3月31日まで

午前零時から午後12時まで

市民の森公園遊戯施設

4月1日から10月31日まで。ただし、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) その他市長が必要と認める日

午前9時から午後4時まで

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市都市公園管理規則

平成18年3月6日 規則第172号

(令和4年1月1日施行)