○上田市代替バス運行費等補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、一般乗合バスの廃止に伴いバス路線の運行を確保するため、上田市の依頼を受けて代替バス事業者が行う代替バスの運行及び代替バスとして用いる車両の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般乗合バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者により運行されるバスをいう。

(2) 代替バス事業者 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 代替バス 次のからまでの条件を満たし、代替バス事業者により運行されるバスをいう。

 廃止されたバス路線の運行系統の輸送目的と同一であること。

 バス路線が廃止されてから1年以内に運行が開始された路線であること。

 廃止されたバス路線の運行系統に競合して、他の一般乗合バスの運行系統がないこと。

 廃止されたバス路線の沿線住民が、特にバス路線の運行を必要とするものであること。

(4) 経常費用 代替バス運行により支出した経費の合計額に、路線の総延長距離数で市内の路線延長距離数を除して得られた数(以下「市内走行距離率」という。)を乗じて得た額をいう。この場合において、代替バス事業者の事業年度が4月1日から翌年の3月31日でないときは、その経常費用は、3月31日前の直近の決算期における前1年間の事業年度の経常費用とする。

(5) 経常収益 代替バス運行により得られた運送収入及び運送車両により得られた運送雑収入に、市内走行距離率を乗じて得た額をいう。この場合において、代替バス事業者の事業年度が4月1日から翌年の3月31日でないときは、3月31日前の直近の決算期における前1年間の事業年度の経常収益とする。

(対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象経費

補助額

代替バス運行に要した経費

経常費用から経常収益を差し引いた額

代替バスとして用いる車両の購入に要した経費

車両(中古バス車両を含む。)1台につき、次の1及び2を比較していずれか少ない額

1 750万円に市内走行距離率を乗じて得た額

2 実費購入費から残存価格としてその100分の10を控除した額に市内走行距離率を乗じて得た額

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市代替バス運行費補助金交付要綱(平成5年上田市告示第35号)又は丸子町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱(平成12年丸子町告示第63号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市代替バス運行費等補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第79号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 その他
沿革情報
平成18年3月6日 告示第79号