○上田市ひかりが丘・桜台団地汚水処理施設条例

平成18年3月6日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、汚水処理施設の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ひかりが丘団地(長野県企業局が行うひかりが丘団地建設計画の区域をいう。)及び桜台団地(上田市営桜台団地及びその周辺の区域をいう。)に居住する者の汚水(生活に起因し、又は付随する廃水(し尿を除く。)をいう。)を処理するため、汚水処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

上田市ひかりが丘・桜台団地汚水処理施設

上田市芳田1990番地3

(排水設備の設置義務)

第3条 前条に規定する団地内の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「使用者等」という。)は、市長が別に定める構造基準に従って排水設備を設置しなければならない。

(排水設置工事の施行及び検査)

第4条 使用者等が排水設備の新設、増設、改築、変更又は撤去をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その承諾を受けなければならない。この場合において、市長は、使用者に対し当該工事に関する利害関係者の承諾書の提出を求めることができる。

2 前項の工事を完了したときは、使用者等は、その完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、しゅん工検査を受けなければならない。

(排水設備の管理責任)

第5条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって排水設備を管理しなければならない。

(排水設備の随時検査及び措置)

第6条 市長は、汚水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を随時検査し、又は使用者等に対し必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により、必要な措置を命ぜられた者は、速やかにこれに従わなければならない。

(し尿放流の禁止)

第7条 し尿の類は、汚水処理施設に放流してはならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、汚水処理施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市ひかりが丘・桜台団地汚水処理施設条例

平成18年3月6日 条例第214号

(平成18年3月6日施行)