○上田市上下水道審議会条例
平成18年7月1日
条例第304号
(設置)
第1条 上田市水道事業及び下水道事業の管理運営に関し、必要な事項を調査審議するため、上田市上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、上田市水道事業及び下水道事業の管理運営に関する事項について、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて調査審議をするものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから、管理者が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会に、特別な事項を調査審議するため、管理者が必要と認めるときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから管理者が委嘱する。
3 専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。