○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する職員の指定に関する規則

平成18年3月6日

規則第174号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、企業職員のうちその任免について、管理者があらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。

(1) 局長

(2) 参事及びこれに相当する職

(3) 局付

(4) 課長

(5) 所長

(6) 政策幹及びこれに相当する職

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年5月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する職員の指定に関する規則

平成18年3月6日 規則第174号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月6日 規則第174号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年4月28日 規則第18号