○企業職員の職のうち、地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則
平成18年3月6日
規則第175号
企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 局長
(2) 参事及びこれに相当する職
(3) 局付
(4) 課長
(5) 所長
(6) 室長
(7) 政策幹及びこれに相当する職
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。