○上田市上下水道事業会計規程

平成18年3月6日

公営企業管理規程第9号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 出納取扱金融機関等(第6条―第10条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第11条―第16条)

第2節 帳簿(第17条―第20条)

第3節 勘定科目(第21条・第22条)

第4章 収入及び支出

第1節 通則(第23条―第27条)

第2節 収入(第28条―第39条)

第3節 支出(第40条―第50条)

第4節 支出の特例(第51条―第60条)

第5節 現金払等(第61条―第72条)

第5章 前受金、預り金及び預り有価証券(第73条―第79条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第80条・第81条)

第2節 出納(第82条―第92条)

第3節 たな卸(第93条―第96条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第97条―第100条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第101条―第104条)

第2節 取得(第105条―第112条)

第3節 管理及び処分(第113条―第116条)

第4節 減価償却(第117条―第120条)

第8章の2 引当金(第120条の2)

第9章 予算

第1節 予算の作成(第121条―第128条)

第2節 予算の執行(第129条―第135条)

第10章 決算(第136条―第139条)

第10章の2 セグメント情報の開示(第139条の2)

第10章の3 リース取引に係る会計処理(第139条の3―第139条の5)

第11章 雑則(第140条―第144条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、上田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公企法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 公企令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 公企則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(4) 管理者 第5条及び第24条を除き水道事業及び下水道事業の管理者をいう。

(5) 課長等 上田市上下水道局組織規程(平成18年公営企業管理規程第1号)第4条に規定する課長及び所長をいう。

(企業出納員等)

第3条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営管理課長、サービス課長及び丸子・武石上下水道課長とする。

3 前項に規定する企業出納員に事故があるとき又は企業出納員が欠けたときは、管理者が指定する職員がその職務を代理する。

4 企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて、上下水道事業に係る現金の出納事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

7 現金取扱員は、前項の取扱限度額の範囲内で、釣銭準備金を保管することができる。

(平27企管規程2・平30企管規程1・一部改正)

(企業出納員に対する管理者の委任事項)

第4条 公企法第13条第2項の規定により、管理者の権限に属する次に掲げる会計事務を経営管理課長である企業出納員に委任する。

(1) 金融機関の安全性の判断に関すること。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 前条第6項の取扱限度額の範囲内で預金と現金とを組み替えること。

(4) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(5) 収入金の収納

(6) たな卸資産の出納保管及び処分

(7) 有価証券の保管に関すること。

2 前項に規定する企業出納員に事故があるとき又は当該企業出納員が欠けたときは、サービス課長又は丸子・武石上下水道課長である企業出納員に前項に掲げる事務を委任する。

(平27企管規程2・平30企管規程1・令2企管規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関等の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に取り扱わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを上田市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)、収納事務の一部を取り扱わせるものを上田市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は2以上の出納取扱金融機関を設けた場合は、公金の出納事務を総括するため、出納取扱金融機関のうちから総括出納取扱金融機関を指定するものとする。

4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の事務取扱、担保その他必要な事項については、別に契約で定める。

(検査)

第7条 企業出納員は、毎年定期及び臨時に出納取扱金融機関等の取扱いに係る現金の収納、支払の事務及び現金の状況を検査しなければならない。

(印鑑の通知等)

第8条 管理者は、現金の出納に関する印鑑の印影を出納取扱金融機関等に通知しなければならない。その変更のあったときも、同様とする。

2 出納取扱金融機関等は、その使用する印鑑及び出納事務取扱者の印鑑の印影を管理者に届け出なければならない。その変更のあったときも、同様とする。

(収納又は支払の拒絶)

第9条 出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、その収納又は支払を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 納入通知書が所定の様式と異なるもの

(2) 納入通知書の記載事項が改ざんされ、若しくは塗り消され、又は明確でないもの

(3) 小切手の記載事項が改ざんされ、若しくは塗り消され、又は明確でないもの

(証拠書類の保存)

第10条 出納取扱金融機関等は、公金の収納又は支払に関する証拠書類を年度経過後次に掲げる期間これを保存しなければならない。

(1) 10年 公金収納支払内訳簿及び公金収納内訳簿

(2) 5年 前号以外の証拠書

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第11条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第12条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第13条 伝票は、単純取引として作成発行するものとする。ただし、消費税に係る取引については、この限りでない。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、伝票を作成発行する。

3 過誤又はその他の理由によって、取引を取り消し、又は訂正するときは、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票記載事項の訂正)

第14条 伝票記載事項の訂正は、その部分に2条の朱線を引き、事務担当者が訂正印を押し、正当な記載をするものとする。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第15条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第16条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第17条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳兼内訳簿

(2) 貯蔵品出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 収入予算整理簿兼収入調定簿

(6) 支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿

(7) 預り金整理簿

(8) 前渡資金整理簿

(9) 概算払整理簿

(10) 工事台帳

2 前項第1号から第9号までの帳簿は経営管理課長が、同項第10号の帳簿は上水道課長、下水道課長及び丸子・武石上下水道課長が、整理し、保管しなければならない。

3 帳簿は、必要によって別に設けることができる。

(平27企管規程2・平30企管規程1・一部改正)

(帳簿の記載)

第18条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳兼内訳簿は、第21条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、伝票の日付順に整理編集し、その月の末日に集計しなければならない。

3 いったん記帳された事項又は金額の訂正は、その部分に2条の朱線を引き、事務担当者の訂正印を押し、正当な記帳をするものとする。

4 残高欄に記入する金額がないときは、零を黒書するものとする。

5 毎月末に月計及び累計を付するものとする。ただし、固定資産台帳その他月計及び累計を付することを要しない帳簿については、この限りでない。

(科目の更正)

第19条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第20条 総勘定元帳兼内訳簿、貯蔵品出納簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第21条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項の規定による勘定科目の区分は、次に定めるところによる。

(1) 水道事業にあっては、公企則別表第1号に準じて別に定める。

(2) 下水道事業にあっては、地方公営企業法の適用を受ける指定事業の勘定科目等について(昭和38年自治丙企発第5号)の別紙1に準じて別に定める。

(伝票の科目)

第22条 伝票の科目は、勘定科目によって記載するものとする。

第4章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第23条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手その他現金に代わるべき有価証券をいう。

(金銭の保管)

第24条 金銭は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用し、保管しなければならない。

2 有価証券は、企業出納員が保管するもののほか、預金先又は運用先の金融機関等に保護預入れすることができる。

3 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意を怠り、その保管に係る現金、預金又はその他の資産を亡失したときは、その損害の責めに任じなければならない。

(金銭の出納)

第25条 金銭の出納は、証拠書類を添付した収入伝票又は支払伝票によらなければならない。

(現金及び預金の照合)

第26条 企業出納員は、毎日現金及び預金の有高と日計表とを照合しなければならない。

2 経営管理課長は、毎月末出納取扱金融機関等の報告する出納日計表及び収納日計表と帳簿とを照合しなければならない。

3 経営管理課長は、毎年度末出納取扱金融機関等の通帳又は残高証明書と帳簿とを照合しなければならない。

(現金及び預金の過不足)

第27条 現金及び預金に過不足が生じたときは、企業出納員は、直ちにその原因を明らかにし、経営管理課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 経営管理課長は、現金及び預金に過剰が生じたときは仮受金、不足が生じたときは仮払金として振替伝票を発行して一時処理し、その原因が判明し次第、本勘定に振替整理しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第28条 課長等は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正しようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けるとともに収入予算整理簿兼収入調定簿に記帳し、経営管理課長に送付しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定により送付を受けた振替伝票により総勘定元帳兼内訳簿を記帳しなければならない。

(納入通知書の送付)

第29条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をするときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第31条の規定による口座振替により収入を納付する納入義務者に係る納入通知書にあっては、この限りでない。

(納入通知書の再交付)

第30条 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再交付し、その余白に日付と再交付の旨を記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による収入の納付)

第31条 公企令第21条の2の規定により、出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法により納付することができる。

2 出納取扱金融機関等は、口座振替の申出を受けたときは、口座振替依頼書兼自動払込利用申込書により管理者に届け出なければならない。

(領収書の交付)

第32条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公企法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、前条の規定により口座振替による収入の納付及び電気通信回線を使用した決済による収入の納付については、この限りでない。

(令3企管規程6・一部改正)

(収納金の取扱い)

第33条 企業出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入の金額、納付者の氏名等を記載した収入済通知書及び収納日計表を、出納取扱金融機関に翌日までに送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により送付を受けた収入済通知書及び収納日計表並びに自ら収納した収入について記載した収入済通知書及び出納日計表を翌日までに経営管理課長に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、第2項の規定により送付を受けた収納日計表を取りまとめ、総括収納日計表を作成し、送付を受けた翌日までに経営管理課長に送付しなければならない。

5 収納取扱金融機関は、収納金を管理者の指定する日に、出納取扱金融機関における上下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納したときに準用する。

(収入伝票の発行等)

第34条 課長等は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(現金預金を伴わない収入の収納について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、経営管理課長に送付しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定により送付を受けた収入伝票を総勘定元帳兼内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第35条 サービス課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったもの(第3項において「過誤納金」という。)があるときは、振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添付して経営管理課長に提出するとともに、その旨を納付者に通知しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の書類に基づき振替伝票を発行するとともに、総勘定元帳兼内訳簿のほか収入予算整理簿兼収入調定簿又は支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

3 第40条第41条及び第68条の規定は、過誤納金について準用する。

(平26企管規程1・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第36条 公企令第21条の3第1項第1号に規定する納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、上田市とする。

(証券の支払拒絶等)

第37条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収入済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて管理者の決裁を受け、直ちに当該通知に係る収入を取り消さなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(督促)

第38条 課長等は、調定した収入について納期日を過ぎても納入に至らないものがあるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により、督促状により督促しなければならない。

(不納欠損)

第39条 課長等は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに総勘定元帳兼内訳簿のほか、収入予算整理簿兼収入調定簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(平23公管規程2・一部改正)

第3節 支出

(支出の手続)

第40条 課長等は、地方自治法第232条の3の規定により、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)が発生したときは、直ちに別表の3の欄に掲げる帳票類を添え、同表の1の欄に定める額について同表の2の欄に定める時期に、支出負担行為決議票を起票し、局長の決裁を受けるとともに支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、支出負担行為の決定を変更するときに準用する。

3 課長等は、支出するときは、当該支出に関する支出負担行為決議票に基づいて、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該支出負担行為決議票を添付して局長の決裁を受けるとともに、経営管理課長に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第41条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行し、当該支出負担行為決議票、振替伝票及び別表の4の欄に掲げる帳票類を添付して、経営管理課長に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

(口座自動振替払の特例)

第41条の2 公共料金を口座自動振替払の方法により支払う場合の支出の手続及び支払伝票の発行については、前2条の規定にかかわらず、経営管理課長が行うものとする。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えるものとする。

(平26企管規程3・追加)

(支払伝票の送付期日)

第42条 課長等は、支給日又は支払期日の定められている支出については、当該支払伝票を支給日又は支払期日の4日前までに、経営管理課長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(支払伝票の審査確認)

第43条 経営管理課長は、第41条の規定により支払伝票等の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査確認し、支払を決定しなければならない。

(1) 支出負担行為が正当な権限を有する者の決裁を受けていること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度、予算科目及び勘定科目に誤りがないこと。

(5) 支払方法及び支払期日が適正であること。

2 経営管理課長は、支払伝票の審査確認をするために特に必要と認めるときは、課長等に対し第41条に規定する帳票類のほか、当該支払伝票に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを審査確認することができる。

(支払の方法)

第44条 経営管理課長は、前条の規定により支払を決定し、支出の支払をしようとするときは、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 現金払

(2) 公金振替払

(3) 口座振替払

(令2企管規程2・一部改正)

(支払伝票の整理)

第45条 経営管理課長は、支出の支払をしたときは、支払済通知書又は領収書により支払を確認した後、支払伝票の内容を総勘定元帳兼内訳簿に記帳しなければならない。

第46条 削除

(令2企管規程2)

(現金払)

第47条 経営管理課長は、債権者からの申出により自ら現金で支払をしようとするときは、出納取扱金融機関から現金を引き出した上、当該現金により支払うとともに、債権者から領収書を徴さなければならない。

(令2企管規程2・一部改正)

(公金振替払)

第48条 経営管理課長は、公金振替が必要なときは、公金振替書を作成し、公金振替済通知書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

第49条 削除

(令2企管規程2)

(口座振替払)

第50条 公企令第21条の10の規定により管理者が定める金融機関は、本市の区域に店舗を有する銀行その他の金融機関(以下本条において「振替先金融機関」という。)とする。

2 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、請求書に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載し、経営管理課長に提出しなければならない。

3 経営管理課長は、口座振替により支払をしようとするときは、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を記載した振込明細書を添え、出納取扱金融機関に送付しなければならない。ただし、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするとき又は振込資金自動引落し若しくは磁気媒体の交換により行うときは、明細書の送付を省略することができる。

(令2企管規程2・一部改正)

第4節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第51条 公企令第21条の5第1項第15号の規定によりこの規程で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 式典、講習会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 交際費

(4) 現金をもって即時支払をしなければ、購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

(資金前渡職員等)

第52条 課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員が前渡資金の交付を受けようとするときは、第40条及び第41条の規定に準じ、前渡資金の交付を受けるものとする。

(前渡資金の保管等)

第53条 資金前渡職員は、前渡資金をその支払が終わるまでの間、確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものについては、この限りでない。

2 前項の規定による前渡資金に利子が生じたときは、第28条第29条第32条及び第34条の規定を準用する。

3 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、出納の都度これに記帳しなければならない。ただし、前渡資金を即時支払うときは、この限りでない。

(前渡資金による支払)

第54条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従い遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第55条 資金前渡職員は、支払の終わった日から7日以内に、精算票を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて課長等に精算の報告をしなければならない。

2 課長等は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類に基づき振替伝票、収入伝票又は支払伝票を起票し、当該書類を添付して経営管理課長に提出するとともに、残金があるときは、戻入しなければならない。

(前渡資金の検査等)

第56条 経営管理課長は、資金前渡職員に対し、前渡資金の出納状況について検査し、又は報告させることができる。

(概算払のできる経費)

第57条 公企令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払わなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第58条 第55条の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払のできる経費)

第59条 公企令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃借料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のため応急修理に要する経費

(3) 前金払で支払わなければ契約しがたい雇用に要する経費

(4) 公租公課

(前金払の制限)

第60条 経営管理課長は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき管理者が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を管理者に寄託しなければならない。

第5節 現金払等

(令2企管規程2・改称)

第61条から第67条まで 削除

(令2企管規程2)

(領収書等の徴収)

第68条 経営管理課長は、第44条に規定する方法により支出の支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合において、領収書の領収印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出たときは、この限りでない。

第69条及び第70条 削除

(令2企管規程2)

(過誤払金の回収)

第71条 経営管理課長は、支払金のうち過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)があるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿又は収入予算整理簿兼収入調定簿に記帳しなければならない。

2 第28条から第32条まで及び第34条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第72条 経営管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第5章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第73条 企業出納員は、役務の提供を条件に現金を受け入れたときは、これを前受金として次に掲げる区分により前受金整理簿に整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(前受金の精算)

第74条 前受金は、納入通知書により収納し、事件完了後直ちに精算し、還付又は追徴の手続をしなければならない。

(預り金)

第75条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 還付預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第76条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第77条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第78条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第79条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第80条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第81条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第82条 課長等は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を添えて、たな卸資産購入限度額の範囲内において、第40条及び第41条の規定により購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第83条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、公正な評価額

(平26企管規程1・一部改正)

(検収)

第84条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第85条 課長等は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳するとともに、経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳兼内訳簿及び支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第86条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第87条 課長等は、たな卸資産を使用しようとするときは、第40条の規定にかかわらず、出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳するとともに、経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳兼内訳簿及び支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

(流用の禁止)

第88条 課長等は、払い出したたな卸資産を目的以外に使用してはならない。

(払出たな卸資産の戻入れ)

第89条 課長等は、建設改良又は修繕等のため払い出したたな卸資産に残品が生じたときは、遅滞なく貯蔵品返納票を作成し、現品を添えて経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の貯蔵品返納票を受けたときは、第85条の規定に準じて、受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿」とあるのは「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿又は収入予算整理簿兼収入調定簿」と読み替えるものとする。

(たな卸資産の製作)

第90条 たな卸資産を製作品に使用するため払出しをしようとするときは、製作の理由、製作すべきたな卸資産等を記載し、第87条の規定に準じて払い出さなければならない。

2 前項の製作品が完成したときは、遅滞なくたな卸資産として第84条及び第85条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第91条 経営管理課長は、第80条に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第83条第2号及び第85条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿」とあるのは「収入予算整理簿兼収入調定簿」と読み替えるものとする。

(不用品の処分)

第92条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第87条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第93条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失したときその他必要と認められるときは、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第94条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、局長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第95条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第93条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、局長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて局長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第96条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳兼内訳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、経営管理課長に報告しなければならない。

2 経営管理課長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、局長の決裁を受け、貯蔵品出納簿を修正するとともに、総勘定元帳兼内訳簿及び支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿に記帳しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第97条 課長等は、第80条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第83条第2号及び第85条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じたときについて準用する。この場合において、第85条中「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿」とあるのは、「支出(たな卸資産購入限度額)予算整理簿又は収入予算整理簿兼収入調定簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第98条 課長等は、第80条各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第99条 課長等は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告するとともに経営管理課長に通知しなければならない。

(不用物品の処分)

第100条 課長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項により送付を受けた物品を第92条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第101条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 電話加入権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 地役権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26企管規程1・一部改正)

(維持管理)

第102条 課長等は、その所管に属する固定資産が常に最良の状態において使用に供されるよう注意し、適切な管理をしなければならない。

(登記登録)

第103条 固定資産を取得したときは、第三者に対抗するため、登記登録を要するものは、法令に定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

2 前項に規定する登記登録を要する固定資産の対価は、登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(固定資産台帳等)

第104条 経営管理課長は、固定資産台帳を整備するとともに、固定資産索引簿及び減価償却集計表を作成しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第105条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に直接要した価額及び間接費の合計額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に直接要した価額及び間接費の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換直前の当該固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び間接費

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26企管規程1・一部改正)

(購入)

第106条 課長等は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を添えて、第40条及び第41条の規定により購入するものとする。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第107条 課長等は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって経営管理課長に協議し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項第1号の交換差金が収入となるときは、第28条及び第34条の規定を準用し、支出となるときは、第40条及び第41条の規定を準用する。

3 第1項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第108条 課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって経営管理課長に協議し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第109条 課長等は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を添えて、第40条及び第41条の規定により施行するものとする。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書、仕様書、図面その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事の検査)

第110条 課長等は、建設改良又は修繕等の工事が完成したときは、検査員を選任して検査をし、検査調書を作成させなければならない。ただし、市長部局へ検査を依頼するものを除く。

(建設改良工事の精算)

第111条 課長等は、建設改良工事が完成したときは、前項の検査調書等を添えて速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第112条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 経営管理課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えるため振替伝票を発行し、局長の決裁を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第113条 課長等は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、第99条の規定に準じて管理者に報告しなければならない。

(売却等)

第114条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって経営管理課長に協議し、局長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第115条 課長等は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、経営管理課長に協議し、局長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第83条第2号及び第85条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去したときに発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第116条 経営管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して局長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第117条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第118条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第119条 公企則第15条第2項の規定による特別償却の率は、100分の50とする。

(平24公管規程1・一部改正)

(減価償却の特例)

第120条 経営管理課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において公企則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平24公管規程1・一部改正)

第8章の2 引当金

(平26企管規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第120条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26企管規程1・追加)

第9章 予算

第1節 予算の作成

(予算の総括)

第121条 上下水道事業の会計における予算の作成及び執行に関する総括事務は、経営管理課長が行う。

(予算原案作成方針)

第122条 経営管理課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について局長の決裁を受け、課長等に通知しなければならない。

(予算の款項及び目節の区分)

第123条 予算の款項目節の区分は、管理者が別に定めるところによる。

(予算原案見積書の作成)

第124条 課長等は、予算原案作成方針に基づき、その所管に係る事務について予算原案見積書その他必要な書類を経営管理課長の指定する期日までに作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

(予算原案の作成)

第125条 経営管理課長は、前条の規定により提出された予算原案見積書の内容を審査し、必要な調整を加え、局長の査定を受けて予算原案を作成しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

3 経営管理課長は、予算原案が調整されたときは、直ちに課長等に通知するとともに、予算に関する説明書を作成し、その他必要な書類を添えて、局長に提出しなければならない。

4 局長は、前項の規定により予算原案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第126条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の指定する期日までに市長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26企管規程1・一部改正)

(補正予算等)

第127条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の作成手続について準用する。

(予算成立の通知)

第128条 経営管理課長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに、課長等に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第129条 経営管理課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに、局長の決裁を経て予算の執行に注意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第130条 課長等は、予算執行方針に従い、速やかに予算執行計画案を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定により予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、局長の決裁を受けなければならない。

3 経営管理課長は、前項の規定により予算執行計画が決定されたときは、直ちに課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

(予算の配当)

第131条 経営管理課長は、予算執行計画に基づき、課長等に対し予算を配当しなければならない。

(予算の執行)

第132条 課長等は、予算の配当を受けた後、予算執行計画による予算の執行をするものとする。

(予算の流用及び予備費の使用の手続)

第133条 課長等は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書で経営管理課長に協議するとともに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費の使用について準用する。

(予算超過の支出)

第134条 課長等は、公企法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のために直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって、経営管理課長に協議するとともに、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、遅滞なくその旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 経営管理課長は、公企令第18条第5項ただし書の規定による現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

3 前2項において、予算超過の支出が決定した経費については、予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第135条 課長等は、公企法第26条第1項の規定により、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、翌事業年度の指定する日までに、予算繰越要求書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越要求書)を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の予算繰越要求書に基づき繰越計算書を作成し、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

3 前2項の規定は、公企法第26条第2項ただし書の規定により、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるとき、及び公企令第18条の2第1項前段の規定により、継続費について翌年度に逓次繰り越して使用するときに準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第136条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営管理課長が行う。

(決算の整理)

第137条 経営管理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行い、精算表を作成しなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算整理を必要とするもの

(平26企管規程1・一部改正)

(帳簿の締切り)

第138条 経営管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第139条 経営管理課長は、毎事業年度終了後、公企法第30条第1項の規定により決算報告書その他の書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受け、5月末日までに市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(平26企管規程1・一部改正)

第10章の2 セグメント情報の開示

(平26企管規程1・追加)

(報告セグメントの区分)

第139条の2 公企則第40条第2項に規定する会計規程で定める報告セグメントの区分は、上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第217号)第5条第1項に規定する水道事業特別会計を水道事業と小水力発電事業に区分する。

(平26企管規程1・追加)

第10章の3 リース取引に係る会計処理

(平26企管規程1・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第139条の3 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、公企則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、公企則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26企管規程1・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第139条の4 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、公企則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、公企則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(平26企管規程1・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第139条の5 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、公企則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(平26企管規程1・追加)

第11章 雑則

(随意契約によることができる額)

第140条 公企令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(契約)

第141条 前条に定めるもののほか、上下水道事業の契約に関しては、上田市財務規則(平成18年規則第45号)第6章の規定及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第54号)を準用する。

(計理状況の報告)

第142条 経営管理課長は、毎月末日をもって月次試算表、資金予算表その他必要な書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の書類を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(資金予定表の提出)

第143条 経営管理課長は、金銭の効率的運用を図るために必要があるときは、受入資金及び支払資金の予定表を課長等に提出させることができる。

(補則)

第144条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上田市上下水道事業会計規程(平成2年上田市公営企業会計規程第2号)、丸子町水道事業及び丸子町下水道事業会計規程(昭和43年丸子町公営企業管理規程第5号)又は真田町公営企業会計規程(昭和43年真田町規程第3号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日企管規程第18号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年10月1日企管規程第7号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第1条、第5条(同条中上田市上下水道事業会計規程第2条第4号の改正規定を除く。)及び第9条の規定は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月28日公管規程第2号)

この規程は、平成23年3月28日から施行する。

(平成24年3月26日公管規程第1号)

この規程は、平成24年3月26日から施行する。

(平成26年3月25日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市上下水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年6月27日企管規程第3号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日企管規程第1号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月30日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日企管規程第6号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第40条・第41条)

(令2企管規程2・一部改正)

支出負担行為等の整理区分

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 支出負担行為の決議に必要な帳票類

4 支出負担行為及び支払伝票等の審査確認に必要な帳票類

備考

 

 

(1) 企業出納員が証拠書として保管しなければならない帳票類

(2) 企業出納員が課長等をして保管させることができる証拠書としての帳票類

伺書の要否

報酬

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

 

 

 

支払伝票

給料

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

給与等支給調書

 

給与等支給調書

支払伝票

手当等

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

給与等支給調書

 

給与等支給調書

支払伝票

法定福利費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

納入通知書

納入通知書

 

支払伝票

退職給与金

支出しようとする額

支出決定のとき。

起案文書

(退職者負担金の場合を除く。)

退職手当計算明細書一般退職―ビジブル

死亡退職―戸籍謄(抄)本、ビジブル

(退職者負担金の場合は納入通知書)

退職手当計算明細書

(退職者負担金の場合は上記のほか納入通知書)

戸籍謄(抄)本、ビジブル

支払伝票

被服費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

起案文書

現金による謝礼

個人別明細書

物品による謝礼

購入先の請求書等の備消品費に準ずる帳票類

個人別明細書、請求書

備消品費に準ずる帳票類

支払伝票

旅費

支出しようとする額

支出決定のとき(旅行命令のあったとき。)

 

旅行命令票

旅行命令票

旅行命令票

支払伝票

交際費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

支払伝票

備消耗品費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

燃料費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

食糧費

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書

請求書

 

支払伝票

印刷製本費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

印刷伺書

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

薬品費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

光熱水費

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書

請求書

 

支払伝票

動力費

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書

請求書

 

支払伝票

修繕費

契約しようとする額又は請求のあった額(貯蔵品の出庫に係るものについては支出しようとする額)

契約を締結するとき又は請求のあったとき(支出決定のとき。)

起案文書

請求書、入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図(出庫した貯蔵品の明細表)

請求書(出庫した貯蔵品の明細表)

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、検査調書

支出負担行為決議票又は支払伝票(振替伝票)

通信運搬費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、納入通知書、見積書、契約書・請書

請求書、納入通知書

見積書、契約書・請書

支払伝票

広告宣伝費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

起案文書

請求書、納入通知書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、納入通知書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、検査調書、仕様書、設計書、設計図

支出負担行為決議票又は支払伝票

手数料

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書

請求書

 

支払伝票

保険料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、契約書

請求書

契約書

支払伝票

委託料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

起案文書

請求書、納入通知書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、納入通知書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、検査調書、仕様書、設計書、設計図

支出負担行為決議票又は支払伝票

賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、納入通知書、見積書、契約書・請書

請求書、納入通知書

見積書、契約書・請書、検査調書

支払伝票

工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

起案文書

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、受領委任書、債権譲渡承諾書

請求書、受領委任書の写し、債権譲渡承諾書の写し

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、受領委任書、債権譲渡承諾書、検査調書、出来高調書

支出負担行為決議票

路面復旧費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

起案文書

請求書、入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、検査調書

支出負担行為決議票又は支払伝票

材料費

契約しようとする額又は請求のあった額(貯蔵品の出庫に係るものについては、支出しようとする額)

契約を締結するとき又は請求のあったとき(支出決定のとき。)

 

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書(出庫した貯蔵品の明細表)

請求書(出庫した貯蔵品の明細表)

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票(振替伝票)

負担金

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

支払伝票

補助交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき又は請求のあったとき。

 

交付決定通知書、納入通知書、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)、交付決定・確定通知書の写し、内訳書の写し

交付決定・確定通知書、内訳書

支払伝票

補償金

支出しようとする額

支出決定のとき。

起案文書

請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)

補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

支払伝票

公課費

支出しようとする額又は請求のあった額

支出決定のとき又は請求のあったとき。

 

請求書、納入通知書

請求書、納入通知書

 

支払伝票

研修費

支出しようとする額又は請求のあった額

支出決定のとき(旅行命令のあったとき。)又は請求のあったとき。

起案文書

旅行命令票、請求書(支出の原因となる帳票類)

旅行命令票、請求書(支出の原因となる帳票類)

旅行命令票

支払伝票

厚生費

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書、納入通知書

請求書、納入通知書

 

支払伝票

雑費

請求のあった額

請求のあったとき。

 

請求書

請求書

 

支払伝票

用地費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

起案文書

請求書、権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、契約書、地籍測量図

請求書、契約書の写し

権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、契約書、地籍測量図

支払伝票

減価償却費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

減価償却集計表

 

減価償却集計表

振替伝票

資産減耗費

支出しようとする額(固定資産の撤去に要する工事費等の現金支出を伴うものについては本表のそれぞれの区分に該当する額)

支出決定のとき(本表のそれぞれの区分に該当するとき。)

(本表のそれぞれの区分に該当するとき。)

固定資産除却明細表、たな卸表又はたな卸資産減耗明細表(本表のそれぞれの区分に該当する帳票類)

(本表のそれぞれの区分に該当する帳票類)

固定資産除却明細表、たな卸表又はたな卸資産減耗明細表(本表のそれぞれの区分に該当する帳票類)

振替伝票(支出負担行為決議票又は支払伝票)

材料売却原価

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

貯蔵品出納簿の写し

貯蔵品出納簿の写し

 

振替伝票

その他営業費用

支出しようとする額

支出決定のとき。

過誤納金還付・充当調書

過誤納金振替票兼領収書

過誤納金振替票兼領収書

 

支払伝票又は振替伝票

企業債利息

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

納入通知書、元利金仕訳書・元利金等払込明細書、起債台帳の写し

納入通知書、元利金仕訳書・元利金等払込明細書、起債台帳の写し

 

支払伝票

借入金利息

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類・納入通知書

償還の方法、金額を示す書類・納入通知書

借入れに係る書類の写し

支払伝票

企業債取扱諸費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

請求書、納入通知書

請求書、納入通知書

 

支払伝票

不用品売却原価

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

不用品一覧表、貯蔵品出納簿の写し

不用品一覧表、貯蔵品出納簿の写し

 

振替伝票

その他雑支出

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

貯蔵品出納簿の写し

貯蔵品出納簿の写し

 

振替伝票

繰延勘定償却

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

繰延勘定に係る書類の写し、繰延勘定の償却予定表の写し

繰延勘定に係る書類の写し、繰延勘定の償却予定表の写し

 

振替伝票

固定資産売却損

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

固定資産台帳の写し

固定資産台帳の写し

 

振替伝票

過年度損益修正損

支出しようとする額

支出決定のとき。

起案文書

調定異動リスト

調定異動リスト

 

振替伝票

車両運搬具購入費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

起案文書

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

工具、器具及び備品購入費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

起案文書

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票

量水器費

契約しようとする額又は請求のあった額(貯蔵品の出庫に係るものについては支出しようとする額)

契約を締結するとき又は請求のあったとき(支出決定のとき。)

起案文書

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書(出庫した貯蔵品の明細表)

請求書(出庫した貯蔵品の明細表)

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

支払伝票(振替伝票)

元金償還金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

納入通知書、元利金仕訳書・元利金等払込明細書、起債台帳の写し

納入通知書、元利金仕訳書・元利金等払込明細書、起債台帳の写し

 

支払伝票

上記の区分以外の支出

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記区分のうち支出の性格が近い区分の例による。

上記のうち債務負担行為に係るもの

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決議するものは支出しようとする額

当該支出予算の配当があったとき又は支出決定のとき。

それぞれの区分に該当するとき。

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

上記のうち長期継続契約又は単価契約若しくは概算契約に係るもの

請求のあった額

請求のあったとき。

それぞれの区分に該当するとき。

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

上記のうち資金前渡に係るもの

それぞれの区分に該当する額又は支出しようとする額

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき(既に支出負担行為として決議されているものを除く。)

それぞれの区分に該当するとき。

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

上田市上下水道事業会計規程

平成18年3月6日 公営企業管理規程第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 公営企業管理規程第9号
平成18年7月1日 企業管理規程第18号
平成19年10月1日 公営企業管理規程第7号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年4月28日 公営企業管理規程第2号
平成23年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成24年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月25日 公営企業管理規程第1号
平成26年6月27日 公営企業管理規程第3号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成30年5月31日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月30日 公営企業管理規程第2号
令和3年8月20日 公営企業管理規程第6号