○真田町堀内猪之助奨学基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和59年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 真田町青少年就学奨励のため堀内猪之助氏から寄付された資金をもつて、真田町堀内猪之助奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円に、この基金から生ずる収益金を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金は、設置の目的を達成するため、確実かつ効率的に運用されなければならない。

(平28条例23・全改)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

真田町堀内猪之助奨学基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和59年3月30日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年3月25日 条例第9号
平成11年3月24日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第23号