○通学費補助金交付規則

昭和41年5月21日

教育委員会規則第1号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、真田町立の小学校及び中学校に交通機関又は自転車を用いて通学することを常とする児童若しくは生徒の通学費の補助金(以下「補助金」という。)の支給について定めるものである。

(補助)

第2条 補助金は、交通機関又は自転車を利用して通学することを常としている児童若しくは生徒の保護者に対して行うものとする。

(補助の範囲)

第3条 補助を行う範囲は次の各号に定めるところによる。

(1) 大字長、字大洞、字渋沢、字大日向及び角間温泉並びに大字傍陽、字沼入、字鳴尾、字松井新田、字入軽井沢、字穴沢、字三島平、字大倉、字大良及び字赤石から真田中学校に通学する生徒

(2) 大字長、字大洞、字渋沢、字大日向及び角間温泉から長小学校に通学する児童

(3) 大字傍陽、字沼入、字鳴尾、字松井新田、字三島平、字大倉から傍陽小学校へ通学する全児童及び字入軽井沢、字岡保、字穴沢、字大良、字赤石から通学する第1学年若しくは第2学年児童

(4) 前各号に定めるもののほか、身体障害者若しくは虚弱等の事由で交通機関を利用して真田町立の小学校及び中学校に通学する児童、生徒

(補助の区間)

第4条 前条に定めるところにより補助金を交付する交通機関は、上電バス株式会社菅平高原線、渋沢線、真田線、傍陽線とし、その区間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に定める生徒については、それぞれの居住地の至近の停留所から真田停留所又は傍陽停留所までとする。

(2) 前条第2号に定める児童については、それぞれの居住地の至近の停留所から長小学校前停留所までとする。

(3) 前条第3号に定める児童についてはそれぞれの住居地の至近の停留所から傍陽停留所までとする。

(4) 前条第4号に定める者の区間については、前各号に準ずるものとする。ただし、障害の程度、虚弱の状態、保護者の経済状況等を勘案して教育委員会はその区間を変更することができる。

(補助の率)

第5条 第3条各号に定める者に係る補助率は次の各号の定めるところによる。

(1) 第3条第1号から第4号までの者には100分の100

(2) 第3条に定める範囲から通学する生徒で自転車を使用する者に対しては月額800円を補助する。ただし、バス代の補助を受ける者には適用しない。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(補助申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)により、学校長に定期券を提示して補助金の交付申請をしなければならない。

2 学校長は、通学費補助金交付申請内訳書(様式第2号)に委任を受けた通学費補助金交付申請書を添付し、町長に提出しなければならない。

3 第3条第4号に該当する児童若しくは生徒の補助金の交付を申請しようとする者は、前2項に定めるほか、身体障害者手帳若しくは医師の診断書を添えなければならない。

(補助金の交付)

第8条 通学費補助金交付については、補助金等交付規則(昭和39年真田町規則第10号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和55年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月21日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3教委規則2・一部改正)

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通学費補助金交付規則

昭和41年5月21日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
昭和41年5月21日 教育委員会規則第1号
昭和41年8月9日 教育委員会規則第3号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 規則第6号
昭和63年5月23日 教育委員会規則第1号
平成10年4月28日 教育委員会規則第2号
平成11年12月21日 教育委員会規則第5号
平成18年2月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
令和3年12月24日 教育委員会規則第2号