○スクールバス乗車並びに生徒児童通学規則

昭和30年10月28日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 スクールバスは、西内区鹿教湯丸子中学校間を丸子中学校生徒及び東内虚空蔵丸子駅前間を丸子中央小学校児童の一部通学のため、乗車せしむる目的をもって運行するものとする。

(運行会社との契約)

第2条 スクールバスは、別に定める千曲バス株式会社と丸子町教育委員会の契約に基づき運行するものとする。

(使用の原則)

第3条 丸子中学校生徒及び丸子中央小学校、西内小学校、塩川小学校児童でスクールバスによって通学せんとする者は、この規則に従わなければならない。

(利用範囲)

第4条 スクールバスを利用し得る児童生徒は、下記区域に居住を有する者に限る。

丸子中学校生徒、西内区、平井区、東内地区のうち、荻窪区、和子区

丸子中央小学校児童、東内地区のうち荻窪区、和子区

2 スクールバス運行外の下記の区域に居住する生徒、児童は、一般バスによりスクールバス乗車と同じ扱いとする。

丸子中学校生徒 大字腰越字上川原以遠から学校間

丸子中央小学校児童 大字腰越字上川原以遠から学校間

西内小学校児童 大字西内字山の神以遠から学校間

塩川小学校児童 中島、大屋から学校間

(特別の援助)

第5条 小中学校所在地より遠隔の区域に住居を有する生徒児童で、健康その他の事由により交通機関を利用しなければ通学困難の者は、医師の診断書を添え校長を経て教育委員会に申請あった場合は、教育委員会において審議の上、止むを得ないと認めた場合は相当額の援助を与えることができる。

(指定バス利用の原則)

第6条 スクールバスを利用する生徒は、原則として自動車会社の指定するバスに乗車しなければならない。ただし校長の証明するものは、この限りでない。

(指示の遵守)

第7条 スクールバスを利用する生徒は、乗降の際及び乗車中は車掌の指示に従わなければならない。

(定期券の提示)

第8条 スクールバスを利用する生徒は、乗車の際必ず定期券を車掌に提示しなければならない。

2 定期券を紛失した場合は、速やかに教育委員会事務局に連絡するものとする。

この規則は、昭和30年11月1日より施行する。

(昭和47年3月27日教委規則第2号)

1 削除

2 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年10月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年8月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年1月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年12月20日教委規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年8月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年8月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

スクールバス乗車並びに生徒児童通学規則

昭和30年10月28日 教育委員会規則第7号

(平成3年8月30日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
昭和30年10月28日 教育委員会規則第7号
昭和47年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月15日 教育委員会規則第3号
昭和49年10月29日 教育委員会規則第9号
昭和52年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和52年12月26日 教育委員会規則第7号
昭和54年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月20日 教育委員会規則第6号
昭和60年8月7日 教育委員会規則第3号
平成3年8月30日 教育委員会規則第8号