○丸子町雑排水等の処理に関する条例

昭和52年7月5日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第29条の規定により、丸子町に住居を有する事業所(他の法令等に定めのある場合を除く。)、住宅及び集合住宅から公共用水域に排出される水の排出を規制することに関し必要な事項を定め、もって町民の快適な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域 河川、湖沼、地下水その他公共用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(2) 事業所 物の生産又はサービスの提供等を業として行う個々の場所であって、住宅以外のすべてのものをいう。

(3) 住宅 一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう建築され、若しくは、改造された建物又は建物の一部をいう。

(4) 集合住宅 一団の土地の上に作る住宅で、その数が10以上で個々の独立した住宅以外のものをいう。

(5) 雑排水等処理施設 事業所、住宅及び集合住宅から事業活動又は人の活動に伴って排水される水を処理するための施設をいう。

(6) 雑排水汚泥 雑排水等処理施設内に溜まる沈澱物及び浮遊物をいう。

第3条から第6条まで 削除

(雑排水汚泥の処理基準)

第7条 雑排水等処理施設を設置若しくは利用している者は、規則で定める基準に従い自ら雑排水汚泥の処理を行わなければならない。

2 前項に定める処理は、第14条に定める者に委託することができる。ただし、次条に定める雑排水汚泥処理場の処理機能を損うおそれのある雑排水汚泥は、委託することができない。

(雑排水汚泥処理場の設置)

第8条 雑排水等処理施設から収集された雑排水汚泥を処理するため、雑排水汚泥処理場を設置する。

2 雑排水汚泥処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸子町雑排水汚泥処理場

丸子町大字御嶽堂1番地の2

(利用者の範囲)

第9条 丸子町雑排水汚泥処理場(以下「処理場」という。)を利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第14条の許可を受けて雑排水汚泥の収集、運搬を業として行う者

(使用料)

第10条 処理場の使用料は、別表第1のとおりとする。

第11条から第13条まで 削除

(雑排水汚泥収集業の許可)

第14条 雑排水汚泥の収集、運搬を業として行う者(以下「雑排水汚泥収集業者」という。)は、規則で定める申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

3 許可の有効期間は、1年とする。

4 町長は、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可申請手数料)

第15条 雑排水汚泥収集業の許可申請手数料等は、次のとおりとする。

(1) 雑排水汚泥収集業許可申請手数料 1件につき1,200円

(2) 雑排水汚泥収集業許可証再交付申請手数料 1件につき1,200円

(許可証の返納)

第16条 雑排水汚泥収集業者は、許可の有効期間が満了し、若しくはその業を休廃止したとき又は第20条の規定により許可を取り消されたときは、当該期日から7日以内に許可証を返納しなければならない。

(営業の休廃止)

第17条 雑排水汚泥収集業者は、その業を休止し、若しくは廃止しようとするときは、休止し、若しくは廃止しようとする日から、30日前に町長に届出なければならない。

(雑排水汚泥の衛生的処理)

第18条 雑排水汚泥収集業者は、規則で定める基準に従い衛生的に雑排水汚泥を収集しなければならない。

2 収集した雑排水汚泥は、処理場で処理しなければならない。

(料金の徴収)

第19条 雑排水汚泥収集業者が雑排水汚泥の収集に関し徴収することができる手数料は、別表第2に定める額を超えることはできない。

(許可の取消等)

第20条 町長は、雑排水汚泥収集業者が第14条第4項の許可の条件に違反したとき若しくは第18条又は前条の規定に違反したときは、その改善を命令することができる。

2 町長は、前項の規定による改善命令を受けたにもかかわらず、なお継続してこれらの違反を雑排水汚泥収集業者が行う場合には、その許可を取消し、又は期間を定めてその営業の停止を命令することができる。

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に建築された事業所、住宅、住宅団地及び集合住宅については、規則で定める排水基準に適合する雑排水等処理施設を可及的速やかに設置しなければならない。

(昭和55年12月24日条例第46号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第31号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に住宅団地の造成事業に着手した者については、この条例の施行後もなお従前の例による。

(昭和60年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第43号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第23号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行前に、附則第2項の規定による廃止前の上田市公害防止条例、丸子町公害防止条例若しくは武石村公害防止条例、附則第3項の規定による改正前の丸子町雑排水等の処理に関する条例又は前項の規定による改正前の真田町環境保全に関する条例の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

区分

使用料

1,800l当たり

890円

別表第2(第19条関係)

区分

金額

附加料金

事業所に設置する排水処理施設

18lにつき

270円

1 ホース30メートルを超えるとき 1件につき150円

2 ホース60メートルを超えるとき 1件につき340円

集合住宅に設置する集合処理施設

18lにつき

170円

住宅ごとに設置する雑排水簡易浄化槽

100lまで

1,150円

 

 

100lを超え250lまで

1,850円

 

 

250lを超える分

18lにつき

170円

 

丸子町雑排水等の処理に関する条例

昭和52年7月5日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
昭和52年7月5日 条例第23号
昭和55年12月24日 条例第46号
昭和57年9月29日 条例第31号
昭和60年3月27日 条例第3号
平成3年9月24日 条例第43号
平成4年6月30日 条例第23号
平成10年3月25日 条例第10号
平成21年12月18日 条例第38号