○真田町環境保全に関する条例
昭和47年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、公害を防止し、生活環境を保全することがきわめて重要であることにかんがみ、環境保全に関する町の施策の基本となる事項を定め、生活環境及び自然環境の保全並びに保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 環境保全…住民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできるよう生活環境その他自然環境を保全し、又は保護することをいう。
(2) 公害…事業活動その他人の生活に伴つて発生する大気の汚染、水質の汚濁、土じようの汚染、騒音、振動及び悪臭によつて人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(3) 排液等…事業活動その他人の活動に伴つて生ずる汚水、排液、ばい煙、粉じん、ガス、騒音、振動、悪臭その他規則で定めるものをいう。
(4) 住民…町内に住所を有する者並びに一時的に町内に逗留する者及び旅行者をいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例にいう「自然環境」には、自然資源(山岳けい谷、河川、森林等をいう。)の景観を含むものとする。
(町の責務)
第3条 町は、良好な生活環境及び自然環境を保全し、保護するため自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、これを実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害の発生を防止し、環境保全を図るためにその責任において必要な措置を講ずるとともに、町が実施する環境保全に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、この条例の規定に違反しないことを理由として環境保全について最大限努力することを怠つてはならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、町が実施する環境保全に関する施策に協力しなければならない。
2 住民は、常に、自らが利用し又は管理する土地、建物等を清潔にするとともに、日常生活に伴つて生ずる廃棄物、汚水等を適切に処理し、生活環境の保全に努めなければならない。
3 住民は、道路、河川等の公共の場所及び観光地等を汚染しないようにするとともに、常に自然環境の保護に努めなければならない。
(環境保全に関する施策)
第6条 町長は、緑地の保全その他自然環境の保護を必要と認める地域を開発調整地域として、指定することができる。
2 町長は、前項の開発地域内における事業活動その他人の活動につき、規則の定めるところにより、環境保全の見地から必要な規制をすることができる。
第7条から第11条まで 削除
(報告の聴取及び立入検査)
第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、環境保全に障害を及ぼしている者から必要な報告を求め、又は職員をして工場、事業所、その他の場所に立入り必要な施設、書類、その他の物件を調査若しくは検査させることができる。
2 前項の場合において、職員はその身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
第13条から第20条まで 削除
附則
(上田市環境基本条例の制定に伴う特例)
2 この条例の規定が上田市環境基本条例(平成19年条例第8号。以下この項において「新条例」という。)の規定と抵触する場合には、新条例の規定が、優先する。
附則(平成元年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行前に、附則第2項の規定による廃止前の上田市公害防止条例、丸子町公害防止条例若しくは武石村公害防止条例、附則第3項の規定による改正前の丸子町雑排水等の処理に関する条例又は前項の規定による改正前の真田町環境保全に関する条例の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。