○温泉の保護及び管理並びに運営に関する条例
平成3年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、他の法令に定めのあるもののほか、町内の温泉源の保護及び町有温泉の保護、管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例中、町有温泉とは次に掲げる地区に湧出する温泉と、内村温泉株式会社より温泉掘削(以下「2号源泉」という。)時に町が無償分湯を受けた1分間5斗(5口)の温泉及び、鹿教湯(以下「1号源泉」という。)、大塩、霊泉寺の各旅館組合が温泉掘削を実施する際に、町の同意を得るための条件として町が各共同浴場に使用する量(快適な入浴のできる量)の提供を受けた温泉をいう。
町有温泉の表示
丸子町大字平井字唐沢口 2,515番地1 〔昭和61年掘削湧出〕
〃 〃 〃 2,515番地2 〔旧西内村より継承〕
〃 大字西内字雀原 769番地11 〔 〃 〕
〃 〃字湯端 1,369番地2 〔 〃 〕
〃 〃 〃 1,369番地3 〔 〃 〕
(温泉の運用)
第3条 2号源泉よりの1分間5斗(5口)の温泉及び1号源泉から共同浴場へ供給されている温泉については、昭和41年12月22日締結の「温泉湯源利用の統合に関する契約書」に基づき、丸子町温泉開発株式会社に管理運営に関する事項一切を委任するものとする。また、大塩旅館組合源泉から供給される共同浴場利用の温泉は西内区に、霊泉寺旅館組合源泉から供給される共同浴場利用の温泉は霊泉寺旅館組合に、それぞれ管理運営に関する事項一切を委任するものとする。丸子町大字平井字唐沢口2,515番地1の源泉の管理運営は町長がこれを行うものとする。
(源泉の保護)
第4条 丸子町の行政区域内において町及び丸子町温泉開発株式会社以外の者が行う温泉の掘削、鉱山の試掘、既存温泉湧出口の増掘、浚渫、動力ポンプ等の出願のあった場合は、町長は関係者の意見を聞き議会の同意を得なければ、同意する旨の意見書を付すことはできない。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。