○国民保養温泉地丸子温泉郷の環境保全に関する条例
昭和55年3月29日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民保養温泉地丸子温泉郷(以下「温泉郷」という。)の社会環境の保持とその向上発展を図るため、住民の清潔な生活環境と温泉郷の健全な発展を妨げる施設について必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉郷 丸子町大字平井及び大字西内の区域
(2) 施設 モーテル、キャバレー、その他これに類似するとみなされるもので、名称の如何にかかわらずその使用が温泉郷の善良、清浄な風俗、環境を損なうおそれのあるもの
(住民の責務)
第3条 すべての住民は、温泉郷における良好な社会環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(施設設置の禁止)
第4条 何人も温泉郷において、施設を設置してはならない。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。