○路線バス運賃軽減事業補助金交付要綱

平成15年2月19日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、路線バス利用者の運賃負担の軽減を図る路線バス事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和50年丸子町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 前条に規定する補助金の対象となる経費は、路線バス事業者が路線バス利用者の運賃軽減を図るために要する経費とし、その補助対象路線等及び補助額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助対象路線及び補助対象区間 千曲バス株式会社(以下「千曲バス」という。)鹿教湯線の三才山病院停留所から丸子実高入口停留所の間で乗車し、かつ同区間の間で下車する場合

(2) 補助対象利用時間 平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日)の午前9時から午後5時30分までに乗車する場合

(3) 補助額 千曲バスが販売する第1号に定める区間のみで使用する専用回数券の額面金額と実際に販売する金額との差額に相当する額。ただし、割引率は額面金額の20パーセントを限度とする。

(補助金の交付請求)

第3条 千曲バスが補助金の交付を請求しようとするときは、前3月以内に販売した専用回数券の額面金額の合計額に販売時の割引率を乗じて得た額について、請求月の10日までに行うものとする。

(補則)

第4条 規則に定める補助金の交付申請等に係る書類の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

路線バス運賃軽減事業補助金交付要綱

平成15年2月19日 告示第9号

(平成15年2月19日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
平成15年2月19日 告示第9号