○上田市別所温泉財産区運営審議会条例
平成18年3月6日
条例第234号
注 平成24年6月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 上田市別所温泉財産区(以下「財産区」という。)の財産の適切な管理運営等について、調査審議するため、上田市別所温泉財産区運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。
(1) 財産の適切な管理運営に関すること。
(2) 財産の取得及び処分に関すること。
(3) その他財産区に関すること。
(組織等)
第3条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、財産区議会議員、別所温泉自治会連合会の代表者、別所温泉旅館組合の代表者、共同浴場利用者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、その諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平24条例26・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。