○上田市別所温泉財産区運営審議会条例

平成18年3月6日

条例第234号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 上田市別所温泉財産区(以下「財産区」という。)の財産の適切な管理運営等について、調査審議するため、上田市別所温泉財産区運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(1) 財産の適切な管理運営に関すること。

(2) 財産の取得及び処分に関すること。

(3) その他財産区に関すること。

(組織等)

第3条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、財産区議会議員、別所温泉自治会連合会の代表者、別所温泉旅館組合の代表者、共同浴場利用者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、その諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平24条例26・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成24年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市別所温泉財産区運営審議会条例

平成18年3月6日 条例第234号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成18年3月6日 条例第234号
平成24年6月29日 条例第26号