○上田市別所温泉財産区議会議員報酬審議会条例

平成18年3月6日

条例第236号

(設置)

第1条 上田市別所温泉財産区議会の議員(以下「財産区議会議員」という。)の議員報酬の額について、調査審議するため、上田市別所温泉財産区議会議員報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、財産区議会議員の議員報酬の額の改定について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、区域内の住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

3 委員は、その諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市別所温泉財産区議会議員報酬審議会条例

平成18年3月6日 条例第236号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成18年3月6日 条例第236号
平成20年12月22日 条例第45号