○上田市別所温泉財産区温泉使用条例施行規則

平成18年3月6日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市別所温泉財産区温泉使用条例(平成18年上田市条例第239号)第21条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条及び第15条の規定により、温泉を使用しようとする者は、事前に温泉使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、温泉の使用を許可したときは、温泉使用許可証(様式第2号)を申請した者に対して交付するものとする。

(名義変更届出書)

第4条 温泉を使用する者が条例第10条の規定により相続し、又は法人の代表者の名義を変更をしようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(納入期限)

第5条 使用料は、納入通知書により当月分をその月の15日までに納付しなければならない。ただし、災害等によりやむを得ない事情があると市長が認めるときは、納入期日を延期することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

画像

画像

上田市別所温泉財産区温泉使用条例施行規則

平成18年3月6日 規則第187号

(平成18年3月6日施行)