○上田市上室賀財産区議会設置条例
平成18年7月1日
条例第294号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、上田市上室賀財産区(以下「財産区」という。)に議会(以下「区議会」という。)を置く。
(定数及び任期)
第2条 区議会の議員の定数は8人とし、その任期は4年とする。
2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。
(令7条例25・一部改正)
(選挙権)
第3条 財産区の区域内に住所を有し、上田市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 区議会の議員の選挙権を有し、年齢満25歳以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、上田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上田市上室賀財産区議会設置条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例による区議会の議員の職にある者は、この条例による区議会の議員の職にある者とみなし、その任期は、平成20年4月9日までとする。
附則(令和7年4月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による上田市上室賀財産区議会設置条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。