○上田市上室賀財産区県行造林保護管理要綱
平成18年3月6日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、長野県県行造林契約要綱(昭和33年長野県告示第373号。以下「県告示」という。)の規定に基づき、県行造林の保護管理について定めるものとする。
(看守人)
第2条 県行造林の保護管理のため、県行造林看守人(以下「看守人」という。)4人を置く。
2 看守人は、市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 看守人の任務は、次のとおりとする。
(1) 毎年3回以上県行造林内を巡視し、かつ、次に掲げる業務を行うこと。
ア 火災の予防及び消火に関する業務
イ 鳥獣害及び病虫害の予防に関する業務
ウ 人為的侵害の防止に関する業務
エ 境界標その他標識類の維持管理に関する業務
オ 使用許可地等の使用状況に関する業務
カ 森林の育成及び被害予防に関する業務
キ その他市長が指示する業務
(2) 県行造林内の災害防止及び保護管理を図ること。
(3) 施業計画に基づく事業に協力すること。
(報告)
第4条 看守人は、県行造林内の状況を巡視したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(身分証明書等)
第5条 看守人は、その任務を遂行するときは、身分証明書(様式第1号)を携行し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(入山制限等)
第6条 県行造林に入山する者(以下「入山者」という。)は、入山許可証(様式第2号)を携行しなければならない。
2 入山者は、県告示及びこの告示を遵守するとともに、関係職員の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。