○上田市上室賀財産区県行造林保護管理要綱

平成18年3月6日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、長野県県行造林契約要綱(昭和33年長野県告示第373号。以下「県告示」という。)の規定に基づき、県行造林の保護管理について定めるものとする。

(看守人)

第2条 県行造林の保護管理のため、県行造林看守人(以下「看守人」という。)4人を置く。

2 看守人は、市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 看守人の任務は、次のとおりとする。

(1) 毎年3回以上県行造林内を巡視し、かつ、次に掲げる業務を行うこと。

 火災の予防及び消火に関する業務

 鳥獣害及び病虫害の予防に関する業務

 人為的侵害の防止に関する業務

 境界標その他標識類の維持管理に関する業務

 使用許可地等の使用状況に関する業務

 森林の育成及び被害予防に関する業務

 その他市長が指示する業務

(2) 県行造林内の災害防止及び保護管理を図ること。

(3) 施業計画に基づく事業に協力すること。

(報告)

第4条 看守人は、県行造林内の状況を巡視したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(身分証明書等)

第5条 看守人は、その任務を遂行するときは、身分証明書(様式第1号)を携行し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(入山制限等)

第6条 県行造林に入山する者(以下「入山者」という。)は、入山許可証(様式第2号)を携行しなければならない。

2 入山者は、県告示及びこの告示を遵守するとともに、関係職員の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、合併前の上田市上室賀財産区県行造林保護管理要綱(昭和52年上田市告示第4号)の規定に基づき看守人を委嘱されていた者は、この告示の規定に基づき看守人を委嘱されたものとみなす。この場合において、当該看守人の任期は、第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

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上田市上室賀財産区県行造林保護管理要綱

平成18年3月6日 告示第84号

(平成18年3月6日施行)