○上田市上室賀財産区分収造林設定要綱

平成18年3月6日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、上田市上室賀財産区(以下「財産区」という。)が保有する財産の効率的な運用を図り、もって各組(入組、中組、原組及び本組をいう。以下同じ。)の経済基盤を確立し、上室賀地区住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設定の対象)

第2条 分収造林を設定する対象は、各組ごとの単位とする。

(設定面積)

第3条 分収造林の設定を受けることができる面積は、基準日(昭和36年12月1日をいう。)において財産区の権利を有する戸数に3.3アールを乗じた面積とする。ただし、林産物等の運搬の難易度及び地質の状況等を考慮して市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により分収造林を設定した後、各組内において財産区の権利を有する戸数に増減が生じたときも、設定面積の変更は認めないものとする。

(設定地域)

第4条 分収造林の設定を受ける地域は、財産区議会が議決した地域とする。

(設定後の権利取得者)

第5条 分収造林を設定した後、新たに財産区の権利を取得した者は、その取得日から財産区に係る権利義務が生ずるものとし、その者の属する組は、すでに権利を有する者と同様にその権利を認めなければならない。

(契約)

第6条 分収造林設定契約(以下「契約」という。)を締結するときは、事前に組総会又はこれに代わる機関の決議書を市長に提出しなければならない。

2 契約は、組ごとに行うものとし、その際上室賀自治会は、必ず立ち会うものとする。

3 契約を締結したときは、契約書を3通作成し、財産区、上室賀自治会及び組が各1通を保管するものとする。

(契約期間)

第7条 契約期間は、40年とする。ただし、協議により再契約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、組総会の決議を経たときは、契約を解除し、分収造林を返還することができるものとする。この場合において、解約に要する費用は、組の負担とする。

(経営の委託)

第8条 分収造林の経営は、信州上小森林組合(以下「森林組合」という。)に委託するものとする。この場合において、経営に要する費用は、すべて各組の負担とする。

(収益等の配分)

第9条 分収造林から生ずる落葉、松茸、栗の実等の副産物及び樹齢満15年以下の除間材は、無償で各組のものとし、樹齢満15年を超える除間材及び皆材は、森林組合が公売し、公売に要した費用及び緒税、手数料等を除いた収益は、次の率により配分するものとする。

財産区 20パーセント

組 80パーセント

(土地の賃貸料)

第10条 分収造林に係る土地の賃貸料は、無料とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市上室賀財産区分収造林設定要綱(昭和48年上田市告示第1号)の規定に基づきなされた契約については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市上室賀財産区分収造林設定要綱

平成18年3月6日 告示第85号

(平成18年3月6日施行)