○上田市浦里財産区財政調整基金条例

平成18年3月6日

条例第252号

(設置)

第1条 経済事情の変動その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、その不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(3) その他市長がその必要を認めなくなったとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市浦里財産区財政調整基金条例(昭和49年上田市条例第7号)の規定に基づき積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例に基づき積み立てられた基金とみなす。

上田市浦里財産区財政調整基金条例

平成18年3月6日 条例第252号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成18年3月6日 条例第252号