○上田市長財産区議会設置条例

平成18年7月1日

条例第300号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、上田市長財産区(以下「財産区」という。)に議会(以下「区議会」という。)を置く。

(定数及び任期)

第2条 区議会の議員の定数は9人とし、その任期は4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。

(選挙権)

第3条 財産区の区域内に住所を有し、上田市の議会の議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第4条 区議会の議員の選挙権を有し、年齢満25歳以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、上田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真田町長財産区議会設置条例の廃止)

2 真田町長財産区議会設置条例(昭和34年真田町条例第26号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例による区議会の議員の職にある者は、この条例による区議会の議員の職にある者とみなし、その任期は、平成19年3月25日までとする。

上田市長財産区議会設置条例

平成18年7月1日 条例第300号

(平成18年7月1日施行)