○上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年9月29日

条例第311号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例9・一部改正)

(地域生活支援事業)

第2条 市は、法第77条第1項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

2 市は、法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 更生訓練費給付事業

(3) 社会参加支援事業

(4) 日中一時支援事業

(5) 障害児巡回指導事業

(6) 権利擁護支援事業

(7) 地域移行のための安心生活支援事業

(平24条例11・平26条例10・平29条例10・一部改正)

(利用対象者)

第3条 地域生活支援事業を利用できる者(次項において「利用対象者」という。)は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)で、障害者及び障害児の保護者(同条第3項に規定する保護者をいう。以下同じ。)が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは現在地。以下同じ。)を有するもののうちから、地域生活支援事業の種類ごとに市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、地域生活支援事業のうち相談支援事業及び社会参加促進事業にあっては、障害者等のほか市内に居住地を有する者を利用対象者とすることができる。

3 第1項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内である障害者等は、地域生活支援事業を利用することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できない。

(利用の申請)

第4条 地域生活支援事業のサービス(以下「サービス」という。)を利用しようとする者又はその保護者は、あらかじめ市長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る障害者等の障害の程度及び当該障害者等の介護を行う者の状況について必要な調査を行い、かつ、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者のサービス利用に関する意向を勘案して、利用又は支給の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により利用決定を行う場合には、サービスの種類ごとに月を単位として利用又は支給の量(以下「利用量等」という。)を定めるものとする。

3 市長は、利用決定を行ったときは、当該利用決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用決定障害者等」という。)に対し、利用量等を記載した地域生活支援事業サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業にあっては、この限りでない。

4 市長は、利用決定に当たり、サービスを行う者(以下「サービス事業者」という。)を指定することができる。

(平24条例11・一部改正)

(利用決定の変更)

第6条 利用決定障害者等又はその保護者は、現に受けている利用決定に係るサービスの種類及び利用量等を変更する必要があるときは、市長に対して当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行うことができる。この場合において、市長は、当該決定に係る利用決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定障害者等が、他市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が市内である場合を除く。)

(3) その他市長が別に定めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定の取消しを行った場合には、当該取消しに係る利用決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。

(平24条例11・一部改正)

第8条 削除

(地域生活支援給付費)

第9条 市長は、地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業を利用した利用決定障害者等に対し、当該事業のサービスに要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。

2 利用決定障害者等は、前項に規定する事業(日常生活用具給付等事業を除く。)のサービスを受けようとするときは、その都度受給者証を提示しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 地域生活支援給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 同一の月に受けたサービスについて、サービスの種類ごとにサービスに通常要する費用につき、市長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該事業のサービスに要した費用の額)を合計した額

(2) 利用決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して市長が別に定める額(当該市長が定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

4 利用決定障害者等が第1項に規定する事業のサービスを利用したときは、市長は、当該利用決定障害者等が当該事業のサービス事業者に支払うべき当該事業のサービスに要した費用について、地域生活支援給付費として当該利用決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該利用決定障害者等に代わり、当該サービス事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、利用決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

(平24条例11・平26条例10・一部改正)

(報告及び検査)

第10条 市長は、地域生活支援事業に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第11条 市長は、地域生活支援事業に関して必要があると認めるときは、当該サービスを行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービスを行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(地域生活支援給付費の返還)

第12条 市長は、詐欺その他不正な手段により地域生活支援給付費の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した地域生活支援給付費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による障害福祉サービス受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、第11条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 第6条第2項又は第7条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

第15条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発送の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第5号(デイサービス事業及び小規模作業所事業に限る。)並びに第9条第1項(デイサービス事業に限る。)の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過的デイサービス事業の実施)

2 施行日から平成19年3月31日までの間については、第2条第2項中「次に掲げる事業」とあるのは「次に掲げる事業及び経過的デイサービス事業」と、第9条第1項中「及び日中一時支援事業」とあるのは「、日中一時支援事業及び経過的デイサービス事業」と読み替えるものとする。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市障害者自立支援法施行条例の規定は、施行日以後に訪問入浴サービス事業を利用した利用決定障害者等(上田市障害者自立支援法施行条例第5条第3項に規定する利用決定障害者等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に訪問入浴サービス事業を利用した利用決定障害者等については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年9月29日 条例第311号

(平成29年4月1日施行)