○上田市耐震診断士派遣事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第171号
注 平成26年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、地震による住宅及び避難施設の倒壊被害を防止するため、予算の範囲内で耐震診断士を派遣して耐震診断を実施する耐震診断士派遣事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 長野県木造耐震診断マニュアルによる耐震診断の方法に基づき、既存木造住宅の耐震診断を実施すること及び建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、避難施設の耐震診断を実施することをいう。
(2) 既存木造住宅 次に掲げる要件のすべてに該当する住宅をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で市内に存するもの
イ 木造在来工法の平屋又は2階建て住宅
ウ 個人所有の一戸建て住宅
(3) 避難施設 次に掲げる要件のすべてに該当する建築物をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で市内に存するもの
イ 上田市地域防災計画において定められた避難場所。ただし、国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が所有しているものを除く。
(4) 耐震診断士 長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録されている者をいう。
(5) 総合評点 耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表に定める区分によるものをいう。
(平26告示74・一部改正)
(事業の内容)
第3条 市長は、上田市耐震改修促進事業補助金交付要綱(平成22年告示第131号)第2条第2号に規定する耐震改修工事等を実施するとの意思表示のあった既存木造住宅及び避難施設の所有者から耐震診断の希望があった場合は、耐震診断士を派遣し耐震診断を行うものとする。
2 前項の費用については、市が負担するものとする。
(平26告示74・令3告示85・一部改正)
(実施の条件)
第4条 前条第1項に規定する耐震診断の実施の条件は、耐震診断の対象となる住宅の所有者に市税の滞納がないこととする。
(平26告示74・一部改正)
(平26告示74・一部改正)
(派遣の決定)
第6条 市長は、前条に規定する派遣申込書等の提出を受けたときは、内容を審査して派遣の可否を決定し、派遣申込書等を提出した者に通知するものとする。
(派遣の中止等)
第7条 耐震診断士の派遣の決定の通知を受けた者(以下「派遣決定者」という。)で、事情により耐震診断士の派遣を中止し、又は延期するものは、速やかに上田市耐震診断中止等申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(平26告示74・一部改正)
(派遣の取消し)
第8条 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士の派遣を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申込みその他の不正な行為によって耐震診断士の派遣の決定を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(費用の請求)
第9条 市長は、前2条の規定により耐震診断士の派遣を中止し、又は取り消した場合で、耐震診断が既に実施されているときは、派遣決定者に対して、当該耐震診断に要した費用の支払を命じるものとする。
(診断結果の報告)
第10条 耐震診断士は、耐震診断を実施したときは、速やかに報告書を市長に提出するものとする。
2 市長は、派遣決定者に対して報告書を送付するものとする。
(指導等)
第11条 市長は、必要に応じ、派遣決定者及び耐震診断士に対して、指導又は助言をするものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第130号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |
(令3告示85・全改、令3告示173・一部改正)
(平26告示74・旧様式第3号繰上・一部改正、令3告示173・一部改正)