○上田市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第87号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化の防止やエネルギーの安定供給の確保を図り、自然環境共生都市のまちづくりを推進するため、地球温暖化対策設備を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示83・令3告示70・令4告示78・一部改正)
(1) 地球温暖化対策設備 太陽光発電システム、太陽熱利用システム、定置型蓄電システム、電気自動車等充給電設備又は開口部断熱設備をいう。
(2) 住宅等 自ら居住し、若しくは居住しようとする市内の住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は同一敷地内にある倉庫等をいう。
(3) 事業所等 市内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。)の事業の用に供する市内の事業所又は同一敷地内にある倉庫等をいう。ただし、アパート又はマンションを除く。
(4) 太陽光発電システム 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点第2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値が50キロワット未満であるもの
イ 住宅等又は事業所等に設置するもの
ウ 発電した電気の一部又は全部を住宅等又は事業所等で使用するもの。ただし、同一敷地内にある倉庫等を除く。
エ 市長が別に定める要件に適合するもの
オ 未使用のもの
(5) 太陽熱利用システム 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 集熱器の中で水を加熱するものであって水の循環に動力を使用しないもの(以下「自然循環型システム」という。)又は集熱器の中で不凍液等を加熱するものであって不凍液等の循環に動力を使用するもの(以下「強制循環型システム」という。)
イ 住宅等又は同一敷地内に設置するもの
ウ 製造業者又は販売業者の保証があるもの
エ 未使用のもの
(6) 定置型蓄電システム 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 住宅等又は事業所等に設置し、太陽光発電システムと連結するもの
イ 接続された太陽光発電システムで発電した電気を蓄えることができ、その電気を住宅等又は事業所等で使用することができるもの
ウ 市長が別に定める要件に適合するもの
エ 未使用のもの
(7) 電気自動車等充給電設備 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の大容量バッテリーから電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる設備であって、住宅等又は事業所等に設置し、太陽光発電システムと連結するもの
イ 市長が別に定める要件に適合するもの
ウ 未使用のもの
(8) 開口部断熱設備 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 住宅部分が窓その他の開口部を通しての熱の損失を防止する設備であって、建築後1年を経過した住宅等(同一敷地内にある倉庫等を除く。)に設置するもの
イ 外気に接する開口部に内窓を設置し、又は外窓、ドア若しくはガラスの交換を行うもの
ウ 改修後の開口部の熱貫流率が3.49W/(m2・K)以下となるもの
エ 市内に本店、支店、営業所等がある事業者が工事を行うもの
オ 市長が別に定める要件に適合するもの
カ 未使用のもの
(令3告示70・全改、令4告示78・令6告示106・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、いずれにも該当する者とする。
(1) 住宅等又は事業所等に地球温暖化対策設備を設置しようとする市内に住所を有する者若しくは市内の中小企業者又は地球温暖化対策設備が設置された住宅等で販売を目的としたものを購入しようとする市内に住所を有する者
(2) 補助金の交付の申請をした年度内に地球温暖化対策設備の設置を完了することができる者
(3) 住宅等又は事業所等が自己の所有に属さない場合にあっては、所有者の承諾を得られる者
(4) 市税の滞納がない者
(令3告示70・令4告示78・令6告示106・一部改正)
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 | ||||
太陽光発電システムの設置に要する経費 | 1キロワット当たり13,000円に、太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力(住宅等は太陽電池の最大出力が6キロワットを超えるシステムにあっては6キロワットを限度とし、事業所等は太陽電池の最大出力が10キロワットを超えるシステムにあっては10キロワットを限度とする。)を乗じて得た額 | ||||
太陽熱利用システムの設置に要する経費(既存設備の処分費用を除く。) | 自然循環型システム | 10分の1以内。ただし、15,000円を限度とする。 | |||
強制循環型システム | 10分の1以内。ただし、50,000円を限度とする。 | ||||
定置型蓄電システムの設置に要する経費 | 10分の1以内。ただし、60,000円を限度とする。 | ||||
電気自動車等充給電設備の設置に要する経費 | 10分の1以内。ただし、60,000円を限度とする。 | ||||
開口部断熱設備の設置に要する経費 | 内窓設置 | 大 | 2.8m2以上 | 20,000円/箇所 | 左記の金額の合計金額又は60,000円のいずれか少ない額 |
中 | 1.6m2以上2.8m2未満 | 13,000円/箇所 | |||
小 | 0.2m2以上1.6m2未満 | 10,000円/箇所 | |||
外窓交換 ドア交換 | 大 | 2.8m2以上 | 33,000円/箇所 | ||
中 | 1.6m2以上2.8m2未満 | 21,000円/箇所 | |||
小 | 0.2m2以上1.6m2未満 | 13,000円/箇所 | |||
ガラス交換 | 大 | 1.4m2以上 | 12,000円/枚 | ||
中 | 0.8m2以上1.4m2未満 | 7,000円/枚 | |||
小 | 0.1m2以上0.8m2未満 | 3,000円/枚 |
2 前項の規定により算出した補助限度額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 補助金の交付は、対象経費の種類ごとに1回を限度とする。
(平24告示83・平25告示138・平27告示73・平28告示40・平30告示83・令3告示70・令4告示78・令6告示106・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 地球温暖化対策設備の設置に要する費用の内訳が記載された書類
(2) 設置予定箇所の位置図
(3) 設置予定箇所を確認できる写真
(4) 地球温暖化対策設備の性能がわかる書類(太陽光発電システムを除く。)
(5) 現に市町村税の未納がないことの証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(令3告示70・令4告示78・一部改正)
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 地球温暖化対策設備の設置に要した費用の支払を証する書類の写し及び内訳書
(2) 地球温暖化対策設備の設置状況を示す写真(太陽電池モジュール又は集熱器の写真は枚数の確認できるものとし、枚数が確認できない場合は図面を添付すること。)
(3) 竣工検査の試験記録書の写し(太陽光発電システムに限る。)
(4) 申請者本人が所持する地球温暖化対策設備の機器の保証書等の写し(太陽光発電システム及び開口部断熱設備を除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(平30告示83・令3告示70・令4告示78・令6告示106・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示70・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上田市新エネルギー活用施設設置費補助金交付要綱(平成15年上田市告示第36号)又は丸子町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成13年丸子町告示第10号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成18年7月19日告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市新エネルギー活用施設設置費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日告示第83号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第138号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年8月29日から施行し、改正後の上田市事業所用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第73号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第83号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第145号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市新エネルギー活用施設設置費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第106号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。