○上田市上室賀財産区議会委員会条例

平成18年12月20日

条例第316号

(常任委員会の設置)

第1条 上田市上室賀財産区議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

定数

所管事項

総務委員会

4人

総務に関すること。

林務委員会

4人

林務に関すること。

(令7条例26・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第5条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代行)

第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、常任委員会に関し必要な事項は、上田市議会委員会条例(平成18年上田市条例第280号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期が始まる日から適用する。

上田市上室賀財産区議会委員会条例

平成18年12月20日 条例第316号

(令和7年4月1日施行)