○上田市別所温泉財産区議会委員会条例

平成18年12月22日

条例第322号

(常任委員会の設置)

第1条 上田市別所温泉財産区議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

定数

所管事項

共同浴場委員会

4人

共同浴場の運営に関すること。

温泉管理委員会

6人

1 温泉調査に関すること。

2 温泉の引湯に関すること。

3 機械の管理に関すること。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

(委員の選任)

第4条 常任委員は、議長が会議に諮って指名する。

(委員長)

第5条 常任委員会に委員長を置く。

2 委員長は、常任委員会において互選する。

3 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第7条 常任委員会は、委員長が招集する。

(準用)

第8条 この条例に定めるもののほか、常任委員会に関し必要な事項は、上田市議会委員会条例(平成18年上田市条例第280号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

上田市別所温泉財産区議会委員会条例

平成18年12月22日 条例第322号

(平成18年12月22日施行)