○上田市公益通報に関する事務処理要綱

平成18年12月21日

告示第217号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、労働者等(同法第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)からの外部公益通報及び市職員等からの内部公益通報(以下「公益通報」と総称する。)を適切に処理するため、市が講ずるべき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示75・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 労働者等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、公益通報者保護法第2条第1項に規定する役務提供先又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法及び法に基づく命令をいう。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について、同条第3項に定める通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該事実について処分又は勧告等をする権限を有する本市の機関に通報することをいう。

(2) 内部公益通報 市職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市の機関又は当該市の機関の事務に従事する場合における職員、代理人その他の者について前項アに定める事実又は不当な事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市の機関に通報することをいう。

(3) 市職員等 次に掲げるものをいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員として勤務し、又は公益通報の日前1年以内に勤務していた者

 市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。)の役員及び従業員又は公益通報の日前1年以内に従業員であった者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者に従事し、又は公益通報の日前1年以内に従事していた者

 市が資本金、出資金その他これに準じるものの2分の1以上を出資し、又は市と密接な関係にあると認められる法人で市長が定めるものの役員及び職員又は公益通報の日前1年以内に職員であった者

(平27告示88・令元告示200・令4告示75・一部改正)

(公益通報の窓口)

第3条 市における公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)を、総務部行政管理課に置く。

2 通報窓口では、公益通報を受け付け、当該公益通報について第5条に定める公益通報対策委員会に報告するとともに公益通報に関する相談に応じる。

(平27告示71・平29告示66・一部改正)

(公益通報の受付)

第4条 通報窓口は、公益通報を受け付けるときは、公益通報をした者(以下「通報者」という。)に対し、通報者の情報の保護について説明した上、通報者の氏名、連絡先及び通報の内容となる事実について確認するものとする。

2 通報窓口は、外部公益通報が行われた場合において、当該通報の内容となる事実について、本市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、通報者に対して、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

(公益通報対策委員会)

第5条 公益通報を処理するため、公益通報対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長を充て、副委員長は総務部長を充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる通報に応じ、当該各号に定める者を充てる。ただし、市長が必要と認めるときは、その他の職員の中から市長の指名する者を委員に充てるものとする。

(1) 外部公益通報 教育長並びに第2条第1号ア又はに定める事実について処分又は勧告等の事務を所管する課等の長及び当該課等を所管する部等の長

(2) 内部公益通報 教育長

(委員長及び副委員長)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(調査の要否の決定)

第9条 委員会は、公益通報として提出された案件について、調査の要否を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定に基づき、調査の必要があると決定したときは、その旨並びに調査及び第11条の措置に必要と見込まれる期間を、調査の必要がないと決定したときは、その旨及び理由を通報者に対し通知するものとする。

3 委員会は、調査の必要があると決定したときは、市長に報告するものとする。

(調査)

第10条 委員会は、調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、公益通報に基づく調査であることが判明しないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。

(措置)

第11条 市長は、委員会による調査の結果、通報に係る事実があると認められるときは、速やかに、次の各号に掲げる通報について、当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 外部公益通報 法令に基づく措置その他適当な措置

(2) 内部公益通報 是正及び再発防止のために必要と認める措置

(調査の進捗状況等の通知)

第12条 委員会は、通報者に対し、必要に応じて調査の進捗状況について通知するものとする。

2 委員会は、外部通報について、調査の必要があると決定した旨の通知をした後に、通報に係る事実について本市以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、調査を中止し、通報者に対し、調査を中止した旨及び理由並びに調査等の経過を通知し、並びに当該他の行政機関を遅滞なく教示するものとする。

3 委員会は、通報者に対し、調査の結果及びとった措置の内容を遅滞なく通知するものとする。

4 委員会は、前3項の通知をするときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の必要な事項に配慮し、当該事項を侵すこととなるおそれがあるときは、通知しないものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員会の委員及び総務部行政管理課に所属する職員(以下「委員等」という。)は、公益通報の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平27告示71・平29告示66・一部改正)

(利益相反関係の排除)

第14条 委員等は、自らが関係する事実についての公益通報の処理に関与してはならない。

(通報者の保護)

第15条 通報者の保護は、公益通報者保護法に定めるもののほか、次項から第3項に定めるところによる。

2 市長は、内部公益通報をしたことを理由として、市職員等である通報者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

3 内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断した市職員等は、その旨を委員会に対して通報することができる。

4 委員会は、前項の規定により通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講ずるものとする。

(令4告示75・一部改正)

(関係資料の提供)

第16条 委員会は、第12条第2項の規定により調査を中止した場合において、通報者から関係資料の提供を求められたときは、関係資料を提供するものとする。ただし、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等を侵すこととなるおそれがあるときは、この限りでない。

(他の行政機関への協力)

第17条 委員会は、他の行政機関から公益通報に係る調査等について協力を求められたときは、正当な理由があるときを除き、必要な協力を行うものとする。

この告示は、平成18年12月21日から施行する。

(平成19年3月30日告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成22年4月28日告示第112号)

この告示は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日告示第71号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日告示第88号)

この告示は、平成27年4月29日から施行する。

(平成29年3月28日告示第66号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日告示第200号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

上田市公益通報に関する事務処理要綱

平成18年12月21日 告示第217号

(令和4年4月1日施行)