○上田市鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等への被害を防止し、農業生産の維持及び向上を図るため、鳥獣被害防止施設設置に要した経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び内容)

第2条 市長は、農地(東信農業共済組合の獣害予防施設設置助成金の支給対象とならない農地に限る。)その他市長が特に認めた場所に鳥獣被害防止施設を設置した者に対して、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、市税の滞納がない者とする。

3 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助金の限度額

電気柵、防護ネット、トタン板、金網等防護施設の設置に係る資材費

10分の3以内

70,000円

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請する者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。ただし、補助金額が5万円未満のものについては、口頭、電話等での受付により、申請書の提出に代えることができる。

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、実績報告書(様式第2号)を市長へ提出するものとする。ただし、補助金額が5万円未満のものについては、実績報告書兼請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条に規定する実績報告書又は実績報告書兼請求書(以下これらを「実績報告書等」という。)の提出があったときは、当該実績報告書等の内容及び鳥獣被害防止施設の設置状況を確認のうえ、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者がこの告示に違反し、又は鳥獣被害防止の目的以外に使用したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱及び有害鳥獣防除用施設設置補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱(平成15年丸子町告示第40号)

(2) 有害鳥獣防除用施設設置補助金交付要綱(平成12年真田町告示第120号)

(経過措置)

3 この告示は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

(令3告示173・一部改正)

画像

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市鳥獣被害防止施設設置補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第65号

(令和4年1月1日施行)