○上田市病児・病後児保育実施要綱

平成19年5月20日

告示第87号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この告示は、児童が病気の治療中又は病気回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な場合に、当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 病児・病後児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内若しくは上田地域定住自立圏形成協定を締結した市町村内(病児・病後児保育事業の取組について協定したものに限る。)に居住し、若しくは市内の保育園、幼稚園、認定こども園若しくは認可外保育施設に在園し、又は保護者が市内に勤務する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気の治療中又は病気回復期にある児童で、医療機関における入院治療を要しないが、集団保育が困難な状態にあり、かつ、保護者の勤務の都合その他やむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた児童

(平24告示92・平31告示98・一部改正)

(実施施設等)

第3条 病児・病後児保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)、対象児童及び定員は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

実施施設

対象児童

定員

上田病院病児保育センター

生後6箇月から小学校3年生までの児童

6人

丸子中央病院病児保育センター

1歳から小学校3年生までの児童

6人

(平31告示98・全改)

(休日及び保育時間)

第4条 実施施設の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 実施施設における保育時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(平31告示98・旧第5条繰上)

(利用期間)

第5条 病児・病後児保育を利用できる期間は、1回につき連続5日以内(前条第1項に規定する休日を除く。)とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況等により、市長が必要と認める場合は、当該利用期間を延長することができる。

(平31告示98・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の手続)

第6条 病児・病後児保育の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ上田市病児・病後児保育利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 申請者は、前項の登録内容に変更が生じたときは、その内容を届け出なければならない。

(平31告示98・旧第7条繰上)

(申請及び決定)

第7条 前条の規定により登録を受けた保護者が、病児・病後児保育を利用しようとするときは、上田市病児・病後児保育利用申込書(様式第2号)に、診療情報提供書(様式第3号)その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、実施施設の意見を聴いて利用の可否を決定するものとする。

(平31告示98・旧第8条繰上)

(利用の取消し等)

第8条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、病児・病後児保育の利用を取消し又は一時停止することができる。

(1) 病状が重く、入院加療の必要があるとき。

(2) 実施施設において、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、病児・病後児保育の利用を不適当と市長が認めるとき。

(平31告示98・旧第9条繰上)

(保護者負担金)

第9条 第7条の規定による利用の承諾を受けた保護者は、児童1人につき日額1,000円の保護者負担金を、病児・病後児保育に要する実費の一部として負担するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(平31告示98・旧第10条繰上・一部改正)

この告示は、平成19年5月20日から施行する。ただし、この告示において、病後児保育に係る規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第93号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第90号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第92号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第98号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の上田市病児・病後児保育実施要綱の規定に基づきなされた手続は、それぞれ改正後の上田市病児・病後児保育実施要綱の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(平31告示98・全改、令3告示173・一部改正)

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(平31告示98・全改)

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(平31告示98・全改)

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上田市病児・病後児保育実施要綱

平成19年5月20日 告示第87号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年5月20日 告示第87号
平成21年3月30日 告示第93号
平成22年3月31日 告示第90号
平成24年3月26日 告示第92号
平成27年6月1日 告示第98号
平成31年3月28日 告示第98号
令和3年12月24日 告示第173号