○上田市不当要求行為等対策規程

平成19年6月1日

訓令第4号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的な取組を行い、当該事案に適切に対処することにより、公務に対する市民の信頼を確保し、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法なあるいは社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、上田市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長を、副委員長は教育長を、委員は部長(議会事務局長及び教育次長を含む。以下同じ。)の職にある者を充てる。

4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に関係する職員及び関係機関の出席を要請することができる。

5 委員会の庶務は、総務部行政管理課において行う。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等への対応)

第5条 職員は、不当要求行為等に対しては、何人によるものであってもこれを拒否しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに所属長に報告するとともに、複数の職員で組織的に対応するものとする。

3 所属長は、事態が切迫していると認めるときは、直ちに委員長及び警察等の関係機関に通報するものとする。

(発生事件の報告)

第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、警告、退去命令その他必要な措置を講じ、当該所属長の属する部長等に報告の上、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が切迫していると認めるときは、直ちに行政管理課長(本庁舎以外においては、当該施設を管理する課の長)又は警察等関係機関に通報するものとする。

3 前項の場合において、所属長が不在のときは、あらかじめ当該所属長が指定する者がこれを行うものとする。

4 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長及び当該所属長の属する部長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応事項の協議検討を行うため、必要に応じて、委員会を招集するものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営及び不当要求行為等への対応に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

上田市不当要求行為等対策規程

平成19年6月1日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成22年4月28日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号