○上田市生涯学習基本構想策定委員会設置要綱
平成19年6月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 上田市の生涯学習振興施策を総合的かつ計画的に推進していくにあたり、上田市生涯学習基本構想(以下「基本構想」という。)の策定を行うため、上田市生涯学習基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、上田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議をするものとする。
(1) 基本構想の策定に関すること。
(2) その他、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、地域振興を図る活動を行う者、学識経験のある者並びに公募による市民のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想の策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習・文化財課において処理する。
(平29教委告示1・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。