○上田市郵便入札実施要綱
平成19年9月26日
告示第140号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事等に係る競争入札において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施することに関し、上田市財務規則(平成18年上田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 郵便入札の対象となる建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務は、上田市建設工事等業者選定委員会が指定するものとする。
(平24告示82・一部改正)
(入札の公告等)
第3条 郵便入札を実施するときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知においてその旨を指定し、上田市財務規則第106条に定めるもののほか、次に掲げる事項を併せて記載するものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の送付先
(3) 入札書の到達期限
(4) 郵便入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(5) その他郵便入札に関し必要な事項
(入札書の提出方法)
第4条 入札書は、次の方法により郵送で提出しなければならない。
(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 入札書を中封筒に入れ、封筒の表面に開札日、工事名、工事箇所名及び入札参加者名を記載すること。
(3) 外封筒には、入札書を入れた中封筒を入れ、封筒の表面に開札日、工事名、工事箇所名及び入札参加者名を記載するものとすること。
(4) 1通の中封筒に、2枚以上の入札書を入れてはならない。
2 入札書は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、日本郵便株式会社上田支店の留置で郵送しなければならない。
(平24告示197・令3告示173・一部改正)
(入札書の提出期限)
第5条 入札書の提出期限は、開札日の前々日(上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。
2 入札書は、提出期限までに日本郵便株式会社上田支店に到達しなければならないものとする。
(平24告示197・一部改正)
(入札書の受領及び保管)
第6条 市長は、入札書の提出期限の翌日(休日を除く。)に日本郵便株式会社上田支店から入札書を受領するものとする。
2 受領した入札書は、契約検査課において厳重に保管するものとする。
3 一度提出された入札書は、差換え又は変更若しくは取消しをすることができない。
4 開札後の封筒は、当該開札の日から起算して1年間保存するものとする。
(平24告示82・平24告示197・平27告示71・平29告示66・一部改正)
(開札)
第7条 開札は、入札公告又は指名競争入札通知書に示す日時及び場所に入札者参加者を立ち合わせて行うものとする。ただし、開札に立ち会う入札参加者がないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする。
2 市長は、開札の結果、落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者に、当該入札者が開札に出席していない場合は、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札候補者となるべき順位を決定するものとする。
(1) 第5条の提出期限までに到達しなかった入札書
(2) 第4条に規定する提出方法によらずに提出された入札書
(3) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した入札書
(4) その他入札に関する条件に違反してなされた入札書
2 開札前に無効とした入札書は、開札しないものとする。
3 第1項の規定により無効とした入札書は、返却しないものとする。
(入札の延期等)
第9条 市長は、郵便事情等による事故又は不正な行為等により公正な入札の執行ができないと認められるときは、入札を延期し、若しくは中止し、又は当該入札を取りやめることができる。
2 市長は、前項の規定による入札の中止のほか、指名競争入札において入札参加者が2者に満たないときは、入札を中止するものとする。
3 市長は、第1項の規定により開札を延期する場合は、提出期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、入札を中止する場合は、速やかに当該入札書を参加者に返却しなければならない。
(平26告示152・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第79号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日告示第197号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第152号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。