○上田市資源物回収促進交付金交付要綱
平成19年12月20日
告示第183号
注 令和3年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、資源物の回収及び再資源化を促進し、もって市民のごみに対する認識を高め、ごみの減量化と環境の保全を図るため、上田市が行う資源物回収事業(以下「事業」という。)に協力する自治会等に対し、交付金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる団体は、事業で行う回収を年6回以上実施する自治会及び市長が適当と認める回収を実施する団体(以下「自治会等」という。)とする。
(団体の登録等)
第3条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、資源物回収団体登録(変更)申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。既に登録を受けた事項に変更があったときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定により登録を受けた自治会等に資源物回収表示板、資源物収納容器等を配布するものとする。
(交付金の交付)
第4条 交付金は、市長が認めた資源物回収業者が回収した資源物について、次の表に従い算出する。
交付金の対象となる資源物の区分 | 交付金 | 算定 |
紙類及び布類 | 各区分ごとの売却金を交付金として交付する。ただし、各区分ごとの回収重量1キログラム当たりの売却額が3円に満たない場合は、回収重量1キログラムにつき3円を乗じて得た額を交付金として交付する。 | 仕切書又は計算書による。 |
びん類 | ||
缶類 |
備考 交付金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 市長は、仕切書の内容を審査し適当と認めたときは、交付金の交付について決定し、自治会等に資源物回収促進交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 交付金は、4月から9月までの回収分については10月に、10月から翌年3月までの回収分については4月にそれぞれ交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(上田市資源回収奨励金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 上田市資源回収奨励金交付要綱(平成5年上田市告示第24号)
(2) 真田町PTA資源回収奨励金交付要綱(平成17年真田町告示第114号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、上田市資源回収奨励金交付要綱の規定に基づきなされた団体の登録は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示は、施行日以後の申請に係る交付金の交付について適用し、施行日前の申請に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市資源物回収促進交付金交付要綱の規定は、施行日以後の資源物の回収に係る交付金の交付について適用し、施行日前の資源物の回収に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)